煽り運転罰則化の内容|自動車だけでなく自転車も厳罰に!いつから対象で違反点数は?

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煽り運転罰則化の内容

令和2年6月10日にあおり運転の厳罰化を盛り込んだ改正道交法が公布され、従来は暴行罪や危険運転致死傷罪を拡大解釈することで取り締まっていたあおり運転を、「妨害運転」として直接取り締まる事ができるようになり、6月30日に施行されます。

これに伴い反則金ではなく、一発で刑事罰である懲役や罰金が処せられ、前科が付くことになります。

また、6月12日には改正道交法だけでなく改正自動車運転処罰法も改正され、7月2日に施行されます。

 

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改正道交法の改正内容

改正道交法が改正され、あおり運転が「妨害運転」と規定され、罰則が強化されました。

あおり運転により交通に危険を及ぼすおそれがある場合

法に定める10種の危険運転を、他の車両の運転を妨害する目的で行うと、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取消しで欠格期間は2年

前歴や累積点数がある場合は、最大5年となります。

 

・法に定める10種の危険運転

① 通行区分違反(対向車線からの接近や逆走)
② 急ブレーキ禁止違反(不要な急ブレーキ)
③ 車間距離不保持違反(車間距離を詰めて異常接近)
④ 進路変更禁止違反(急な進路変更)
⑤ 追越し違反(左からの追い越しや無理な追い越し)
⑥ 減光等義務違反(ハイビームの執拗な継続)
⑦ 警音器使用制限違反(不必要なクラクションの反復)
⑧ 安全運転義務違反(幅寄せや急な加減速)
⑨ 高速道路での最低速度違反(高速自動車国道の本線車道での低速走行)
⑩ 高速道路での駐停車違反(高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車)

あおり運転により交通に著しい危険を及ぼす場合

高速道路など自動車専用道路で10種類の危険運転のどれかを行い、他の車両を停止させるなどの危険を起こすと、

5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取消しで欠格期間は3年

前歴や累積点数がある場合には、最大10年となります。

 

改正自動車運転処罰法の改正内容

6月12日に公布され、「危険運転致死傷罪」の対象行為に以下の2点が追加されました。

・高速自動車国道または自動車専用道路で、車の走行を妨害する目的で前方に止まったり、距離を詰めたりして停止・徐行させる行為

・一般道路でも被害者が一定の速度を出している場合、前方での停止や距離を詰める行為

いずれも加害者側に速度要件は設けられていません。

相手にけがをさせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年~20年の有期懲役が課されます。

 

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自転車も厳罰化の対象に

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、自転車での通勤や通学、ウーバーイーツなどの宅配サービスが増え、生活様式も変化しています。

そのため自転車の事故防止や交通マナーの改善のため、2020年6月12日に自転車のあおり運転を「危険行為」と規定した「改正道路交通法施行令」が公布され、2020年7月2日に施行されます。

これまで自転車の危険行為には、酒酔い運転や信号無視など14項目指定されていて、

14歳以上の自転車運転者が危険行為を3年間に2回以上繰り返した場合、安全講習の受講が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金が課せられていました。

改正令では、あおり運転に当たる「妨害運転」の規定が追加され15項目になりました。

具体的には、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、

・逆走して進路をふさぐ
・幅寄せ
・進路変更
・不必要な急ブレーキ
・ベルをしつこく鳴らす
・車間距離の不保持
・追い越し違反

の7行為が規定されています。

自転車も法律上「軽車両」に分類されています。

交通法規とルールをしっかり守って正しく乗りましょう。

 

自転車の「危険行為」15項目

①信号無視【道交法第7条】
信号機や警察官の手信号等に従わず無視する行為

②通行禁止違反【第8条第1項】
「歩行者用道路」など、道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為

③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意をはらわなかったり、徐行しなかったりする行為

④通行区分違反【第17条第1項、第4項又は第6項】
車道と歩道が区別されている道路で歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行する行為

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】
自転車が通行できる路側 帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通 行する行為

⑥遮断踏切立入り【第33条第2項】
遮断機が閉じていたり、閉 じようとしていたり、または、警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る行為

⑦交差点安全進行義務違反等【第36条】
信号機のない交差点等で、 左からくる車両や優先道路などを通行する車両等の通行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為

⑧交差点優先車妨害等【第37条】
交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為

⑨環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】
環状交差点内を通行する車両等の通行を妨害したり、環状交差点に入る時に徐行しないなどの行為

⑩指定場所一時不停止等【第43条】
一時停止標識を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為

⑪歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなどの行為

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】
ブレーキ装置がなかったりブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為

⑬酒酔い運転【第65条第1項】
酒に酔った状態で自転車を運転する行為

⑭安全運転義務違反【第70条】
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また、他人に危害を及ばすような速度と方法 で運転する行為

※傘さし運転やながらスマホで事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります。

⑮他の車両の妨害(あおり運転) 妨害運転を新設(2020年7月2日から)

 

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