18歳成人となる民法改正は2022年4月にスタート!待ったなしの新制度は有効なのか?
あれよあれよともう来月の話しとなりました。
18歳を成人とみなす民法改正の件です。
はたして吉と出るか凶と出るか、それとも意外なメリットや想定外のリスクなど、運用してからさまざまなことが出てくるものと思います。
そこで今回は、民法改正の良し悪しは別として、どういったことが起きそうかを予想することを軸に、独自の観点から言及します。
もくじ
高校3年で早くも成人
ややこしいのは高校生でしょう。
恐らく来月、つまり4月生まれの新高校3年生は、いきなり成人なのです。
本人はピンと来ないでしょうが、その瞬間、世間は子どもと見なしません。
学びやでは、大人と子どもが混在するという、非常におもしろい現象が起こるわけです。
例えば、保護者の承諾が必要といったことに対しては、もう18歳の高校生は未成年ではないわけですから、自分らの判断で通用することになります。
楽っちゃ楽。
だけど、学校はそれを受け入れるでしょうか。
校則で18歳と言えども親の承諾を必要とする新ルールを打ち出したりするでしょうか。
学校教育法では
学校教育法第二章第十六条には、
保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)
とありますので、これが定義となるわけです。
しかし第十六条って義務教育のことなんですよ・・・。
つまり高校生に対しての保護者とは、ということについて言及がありません。
ただし法律のプロの解釈は、また違うでしょうから、ちょっと注目したいですね。
多分、保護者の存在は無いものと見なされるのではないかと、個人的には考えています。
契約云々も自己責任?
18歳は成人ですから、契約ということにも必然的に自分の判断でできるようになります。
いちいち親の承諾は無用ですから、これも楽ちんですね。
とは言え、責任能力が問われますから、これも例えば金融機関などは、どう対応していくのかを見守りたいものです。
高校生だけどクレジットカード持ってるなんて。
まあ収入が無いので審査結果は厳しいものになるでしょうが、仮にですよ、高校生でありながらも何らかの手段で収入を得ていたとしたら、審査に悩むでしょうね・・・。
今の時点では、18歳成人高校生が自己名義のクレジットカードを持つのは、なかなか難しいでしょうけど、年収の絡みがなければ、自分の意思で契約はできることになります。
課金なんてホイホイかな?
名義貸しとかもありそう・・・。
結婚できるぜ
18歳成人なわけですから、18歳同士、親の承諾なしに結婚できます。
まあ、簡単じゃないですけど。
退学も自由
言い方は悪いですが、学校生活が気にくわなければ、自主退学も簡単でしょう。
親の承諾は不要なわけですから。
ただし一旦、退学してしまうと取り消しはできないと考えるべきかも。
だって成人の判断なのですからね。
これが保護者の元にいる子ども、つまり現行制度ならば親の同意などが必要ですから、思い直すことはできるわけです。
つまり成人と子どもの違いは判断力にありと言えます。
まとめ
「18歳成人となる民法改正は2022年4月にスタート!待ったなしの新制度は有効なのか?」というテーマで、18歳高校生成人について言及しました。
いろいろと学校現場と家庭では問題も出てくるでしょうし、ちょっと融通が効くようになったなとか、あるかもしれまんね。
実際に、4月以降になってみなければ、世間がどう動くのかさえ誰にもわからないわけですから、今回をモデルケースに実情にフィットさせるしかありませんね。