相続人の土地所有権放棄が可能になるってどういう意味?2023年4月施行の相続土地国庫帰属法とは
土地を親から相続して喜ぶのは一部の家族だけ?
オンボロ住宅付きの土地、または山林の場合だと兄弟で押し付け合うなど、モメごとに発展するのは当たり前?
住宅の状態や土地の所在地、地目によっては、売りたくても売れないということも、当然、リスクとしてはあります。
相続した土地を手放したくなるのも納得できますね。
そこで今回は、国に土地を帰属させる制度がスタートするということで、関連法規などについて調べてみました。
もくじ
相続人の土地所有権放棄の制度
制度の根拠となる法律は、2023年4月施行の相続土地国庫帰属法、正式名称を「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」と言います。
概要としては、相続や遺贈で土地の所有権を取得した人が対象で、所有権を放棄する場合は、当該土地の申請・審査を経た後に、土地管理費用を納付した上で国庫に帰属するというものです。
しかし要件として、
- 建物がある土地
- 担保権または使用収益目的の権利が設定
- 有害物質により汚染されている土地
- 境界不明な問題ある土地
などは申請しても承認が却下されるので、空き家は対象外となります。
うーん、これはキツイ(汗)
空き家は増えている
相続人の土地所有権放棄の制度は、すっかり空き家問題に対する施策だと思い込んでいました。
まあ、考えてみれば、建物付きの土地も対象にしてしまうと、国が負担しなければならないことが増えすぎて、収拾が付かなくなるかも。
安易に国庫に入れてしまうと、市場に出回らない物件があふれてしまって不動産売買の相場が荒れる可能性もあります。
今、空き家の数は848万9千戸という統計が出ており、総住宅数に占める空き家の割合は過去最高です。
手放したくても手放せない相続人は、固定資産税だけを支払っているのでしょう。
さすがに国も、これだけの空き家を抱えるのは確かにキツイかも・・・。
とはいえ、空き家の問題は、しばらく続きそうですね。
土地管理費用の相場
気になるのは、国庫に帰属する場合に負担が必要とされる土地管理費用です。
この費用は一律ではなく、標準的な管理費用を元に10年分相当で、政令によって定められることになっています。
国有地の標準的な管理費用が、
- 原野:約20万円
- 宅地(200平方メートル):約80万円
ということですから、大体の目安にはなるかも。
ただ、正式決定は先になるでしょうし、地目や面積によって多少の負担の差は発生しそうな気がします。
ちなみに地目は全部で23種類あり、宅地、田、畑、山林などと表記されます。
はっきり言ってしまえば、土地の永代供養みたいな感じですね。
10年分払って、管理はお任せしますよってことですから。
その他の負担金
申請・審査のためにも手数料が必要なのは言うまでもありません。
これも具体的な金額は、現時点では不明です。
これもあくまで推測でしかないですが、一般人が申請するのは、多分、ハードルが高くなりそうなので、相続の手続きに詳しいであろう、
- 弁護士
- 司法書士
が代行することも考えられます。
となると弁護士報酬、司法書士報酬なども負担が必要となります。
まとめ
「相続人の土地所有権放棄が可能になるってどういう意味?2023年4月施行の相続土地国庫帰属法とは」というテーマで、相続や遺贈によって得た土地の所有権を放棄したい相続人のための制度について触れました。
まだ明らかになっていない部分もありますが、気になるのは、国庫に帰属した土地の売り出し価格などです。
官報とかで公表するのでしょうかね?
今後も注視していきたい案件です。