生前贈与(暦年贈与)の110万円非課税措置が廃止に!いつから?その他の生前贈与法と優遇措置について
生前贈与(暦年贈与)の110万円非課税措置が廃止される動きがあるようです。一体それはいつからなの?また、暦年贈与以外の生前贈与法としてはどういったものがあるの?その他にも実はある生前贈与の優遇措置についてご紹介します。
もくじ
生前贈与の非課税枠はいくら?
多くの財産を残したまま亡くなると、相続を受ける親族には相続税が掛かります。
つまり、資産はそのまま親族に引き継がれるのではなく、資産の一部は税金として税務署に納める必要があります。
これをなんとか無税にできないかということで、その方法として生前贈与という方法があります。
生前贈与は資産を1人につき年間で110万円までは与えても、受け取った側はその収入に対し贈与税を支払わずに済むという制度が設けられています。
なので、親が子や孫に少しでも多く資産を渡したいと思うなら、生きているうちに、毎年1人につき110万円ずつ渡していくとよいのです。
これを「暦年課税」といいます。
また、この暦年課税とは別の「相続時精算課税制度」という、一度に2500万円まで非課税で渡す方法もあります。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、2500万円まで生前贈与を無税で渡せる方法です。
ただしこれにはいくつかの条件と、注意すべきポイントがありますので、しっかりと理解してください。
相続時精算課税制度を利用するには、相続時精算課税選択届書を提出する必要があります。
贈与者は贈与した年の1月1日時点で60歳以上であり、かつ、受け取る側の父母または祖父母であることが条件となります。
また、受け取る側の条件として、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であり、贈与者の推定相続人及び孫であることが条件となります。
上限の2500万を超えた部分に関しては、一律20%の税金が掛かります。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与者の生前に受け取った財産は、贈与者が死亡したときに、贈与財産全てに対し相続税(受け取った時点での価額で計算)が発生します。
言うなれば、相続時精算課税制度は相続税の後払いというイメージです。
暦年課税と相続時精算課税制度のどちらを選べば良い?
では、ここで暦年課税と相続時精算課税制度のどちらを選択すればお得なのか、ケースごとに見ていきましょう。
暦年課税を選ぶと良い人
- 無税でコツコツと資産を移動させたい人
- 贈与する対象者が多い人
相続時精算課税制度を選ぶと良い人
- 短期間で大きな財産を渡しせたい人
- 将来的に値上がりすると思われる(今は値が低い)財産を渡したい人
- 収益不動産を贈与しようと思う人
ざっくり分けると、こんな感じでしょうか。
注意点としては、一旦、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に戻すことはできません。ご注意ください。
暦年贈与の110万円非課税枠が撤廃される?
と、生前贈与の種類についてなんとなく理解したところで、あまり良くない知らせです。
実は2020年の12月に自民・公明両党が公表した『令和3年度税制改正大綱』という資料に、今後、相続税と贈与税の一体化を進めていく中で、暦年贈与の非課税措置を廃止するといった内容に取れる記載がありました。
現時点では明確な期日や内容についての発表はされていませんが、この先、暦年贈与の110万円非課税措置の廃止の可能性は充分に考えられそうです。
専門家の予想によると、今年2022年12月の税制改正大綱で具体的内容が開示され、2024年の1月から暦年贈与の110万円非課税措置の廃止が行われるのではないかと言われています。
もしも財産をたくさんお持ちの方は、のんきに構えているのではなく、まずは自分の資産がどういった種類でどれくらいあるのかを把握し、誰にどれくらい贈与するのかといった具体的な計画を立てたほうが良いかと思われます。
まとめ
実は、暦年課税と相続時精算課税制度以外にも、相続税の非課税措置が現在2つほど設けられています。
1つは、住宅購入時に親が子への資金援助という名目で行う際の贈与税に対する非課税措置です。
また、もう1つが、孫の教育資金目的での援助としての一括贈与に対し、贈与税を非課税とする措置です。
いずれも上限額等や条件がありますので、興味のある方はご自身で調べてみてください。
家族を養う上で住宅と教育資金に掛かるお金は、かなり大きなウェイトを占めるのも事実です。
それを援助する目的とした場合の親から子への資金援助においては、国も税の優遇措置を設けているわけです。
これも少子化を防ぐための、方策の1つと言えるでしょう。利用できるものは上手に活用していきましょう。