あはき法ってなに?スマホのahamo(アハモ)じゃなくて「あ・は・き」のナゾ

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ドコモが生んだ新しいプランの「ahamo」が、意外にも人気だそうで。

個人的にはドコモと20年以上契約していましたか、既契約者には何のメリットも無いと確信したので数年前に楽天モバイルに乗り換えました。

ずっと無料だし・・・。

格安プランも随分前から本腰入れて企画すればできたはずなのに、国から言われないとやらない体質にうんざりした次第です。

そんなドコモやahamoよりも気になるのが「あはき」という聞きなれない言葉。

調べると面白いことがわかったので、ちょっとだけシェアしたいと思います。

「あはき」とは

もちっとした食感に仕上げたもち米を団子のように丸めて、餡で包んだ食べ物ではありません。

それは「おはぎ」ですからね。

ぬーすんだバイクで走り出す♪

これは「おざき」です。

熊を撃つのは「マタギ」で、怒りっぽいのは「たんき」になります。

いい加減にせいという感じですが、正解は、

  • あ:あん摩マッサージ指圧師
  • は:はり(鍼)師
  • き:きゅう(灸)師

というこで「あはき」なのです。

その真意は法律を指しています。

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

あはきに関する法律としては、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」を指します。

第一条と第十二条が非常に奥深いです。

第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

医師以外で、

  • はり
  • きゅう
  • あん摩・マッサージ

の国家資格を持っている者の施術を医療類似行為と言います。

これに柔道整復師も加わってくるのですが、この記事では割愛します。

医療類似行為とはならないもの

上記以外の整体、アロマテラピー、エステ、カイロプラクティックなどの施術については、医療行為または医療類似行為として認められていませんので、「治す」「治療する」といった言い方はできません。

また、そのような意味を持たせた広告もダメです。

広告に関して問題も多いのが現状で、はっきり言えば医療行為または医療類似行為が認められていない場合は「骨盤矯正」に関する記載もヤバイことになります。

医療類似行為との誤解を受けないために、施術に関しても、

  • 改善する
  • 調整する

と言い換えているわけです。

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医業類似行為による事故情報の例

総務省行政評価局による令和2年11月の「消費者事故対策に関する行政評価・監視-医業類似行為等による事故の対策を中心として-」によれば、具体的な事故情報として、

整骨院でカイロプラクティックの施術中、首をひねられ激痛が走った。痛みがとれないため、整形外科を受診したところ、「頸髄損傷」で全治 3 か月と診断された。

という事例もあります。

上記の例は40代の男性が被害者です。

YouTubeで、これ見よがしに音を立てることにフューチャーした、カイロプラクティックの施術動画がたくさんありますが、この事故情報を知ると少々視聴に気が引けます。

もちろんスキルを高めて、安全である施術をしているからこそのことでしょうが、未熟な施術者が集客のために公開するのは止めて欲しいものです。

まとめ

「あはき法ってなに?スマホのahamo(アハモ)じゃなくて「あ・は・き」のナゾ」というテーマで、聞きなれない言葉である「あはき」について調べました。

あはき法といわれる関連法律では、整体やカイロプラクティックは、日本国内では医療行為にも医療類似行為にも認められていません。

さらに事故情報も事例が出ています。

しかしながら、整体やカイロプラクティックで、体調が劇的に良い方に変わっている人も多くいるのは確かです。

参考

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 | e-Gov法令検索

消費者事故対策に関する行政評価・監視-医業類似行為等による事故の対策を中心として-

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