地震保険の加入はマンションでは不利に?一部損か全損かの判定基準は建物!

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マイホームにも一戸建て派とマンション派に大きく分かれます。

どちらか「お得か?」なんて下世話な記事が上がっていますが、損得を判断するのは他人ではありません。

マイホームを手に入れた人だけが語るべきことです。

一戸建てには一戸建ての、マンションにはマンションのメリット、デメリットがそれぞれあります。

両面を承知で選択した人に向かって、どちらが得かなんて「したり顔」で話すのは時代に合っていません。

書くとしたら、気付いていないかもしれないことを提供することだと考えます。

特に地震保険関係については。

地震大国日本の地震保険付帯率

「地震には慣れている」

そう豪語する人がいますが、それはあくまで地震が起こったというニュースを見た人でしょう。

実際に被害に遭った人は「慣れている」なんて口が裂けても言わないはずです。

何もかも失ってしまった人もいるわけですからね。

さて、地震大国ではある我が国の地震保険の付帯率は、いかほどのものでしょうか。

付帯率とは、火災保険とセットで契約している割合です。

ご存知のように地震保険は単独では加入できないタイプなので、このような形で統計が出ています。

損害保険料率算出機構における地震保険統計速報では、2020年度の付帯率が68.3%であり、右肩上がりです。

その他の統計も出ていますので、参照してください。

参照:グラフで見る!地震保険統計速報|損害保険料率算出機構

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地震保険の損害の程度を表す区分

地震保険は、認定された損害の区分によって、補償が決まります。

損害保険登録鑑定人によって損害の程度が決定されるため、まれに、建物オーナーが納得できないことも起こります。

損害の区分と地震保険金額の補償割合は、

  • 全損:100%
  • 大半損:60%
  • 小半損:30%
  • 一部損:5%

という4つがオーソドックスです。

割合の差が激しいですね。

マンションでは建物で損害区分を判定

マンションにおける地震保険の損害区分の判断基準は建物の共用部分です。

共用部分が半損なら専有部分も半損ということになります。

したがって、自分の部屋がぐちゃくぢゃで全損レベルだったとしても、建物の共有部分で一部損と判断されれば、地震保険金額の5%しか補償がありません。

これはキツイですよ。

納得できない住人の方も出てきます。

もし判定に納得できない場合は、申告によって個別に審査は受けられますが、あくてまでも保険会社の規約に則ることになるので、契約の前に確認しておくと良いです。

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保険金が支払われないケース

地震保険に契約していたとしても保険金が支払われないケースがあります。

いくつかある中で何とも言えないのが、地震発生日から10日以上後に生じた損害については対象外であることです。

つまり地震発生の翌日から10日以内の被害は保険金の対象なので、損害の証拠として写真に収めるなどが出来ると良いです。

しかし現実的な話となると、地震の規模によっては自宅に近寄れないこともあるので、請求も大事ですが命を守ることを最優先してください。

まとめ

「地震保険の加入はマンションでは不利に?一部損か全損かの判定基準は建物!」というテーマで、マンションにおける保険金の判定区分などについてお伝えしました。

この記事を読んで、地震保険を火災保険に付保するかどうか、参考になれば幸いです。

地震保険の保険料は毎月数百円なので、付保しても悪くはない金額です。

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