自動車保険の弁護士特約は交通事故以外の民事や刑事事件の相談に対応する?
家族が今朝方の自動車通勤途中で、事故現場に遭遇したことについて聞かせてくれました。
自宅からわずか200mほどの距離で、単車と軽自動車の衝突です。
確かに救急車が近くに停止しました。
状況としては、軽自動車の運転席側ドアに凹みがあったとのことで、単車が横っ腹に突っ込んだことが予想されます。
住宅街にありがちな事故ですが、事故処理と補償の問題はこれから。
お互いのケガの程度などは不明ですが、示談にしろ何にしろ、自動車保険の弁護士特約があれば、少しは心強いことでしょう。
しかし、この弁護士特約、どういった役割があるのでしょうか。
筆者が契約している東京海上日動の「トータルアシスト自動車保険」を例に、以下、すすめていきます。
もくじ
弁護士特約とは
弁護士特約、または弁護士費用特約と言われますが、同じようなものとして、以下、弁護士特約で統一します。
概要としては、損害賠償請求や刑事事件等にかかる弁護士費用、および法律相談費用を補償するものです。
トータルアシスト自動車保険では、
- 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
- 弁護士費用特約(自動車事故型)
どちらかを選択可能です。
自動車事故に関わることだけでなく、選択によっては日常生活での事故にも対応します。
弁護士特約の補償範囲
例として、
- 信号待ちで後続車両に追突された
- 自宅の塀を他人の車が壊した
- 信号無視した自動車に跳ねられた
といったケースは、自動車事故として対応されます。
一方、日常生活での事故とは、
- 自転車と自分の身体がぶつかった
- バッグをひったくられた
- マンション上階からの水漏れ被害に遭った
といった、突然だったり偶然による事故などがあります。
これらは「もらい事故」と言われるものです。
もらい事故の件数
もらい事故は、東京海上日動の2020年度事故統計等から推計すると、年間約200万人が遭遇しています。
けっこうな数です。
もし弁護士特約がなければ、自らが示談交渉などに挑むことになりますが、時間と費用の見通しが立てにくいので、なかなか自力では難しいのが現実でしょう。
泣き寝入りの案件も多いのではないかという印象が、もらい事故にはあります。
個人賠償責任補償特約とセットで
個人的には、
- 弁護士特約
- 個人賠償責任補償特約
この両方を契約しています。
もらい事故だけでなく、こちらが加害者になる可能性もゼロではないからです。
個人賠償責任補償特約は、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に、保険金が支払われます。
保険金額は保険会社によって違いはありますが、基本的には億単位が相場です。
この個人賠償責任補償特約は、火災保険のオプションとしてライナップしている保険会社もあります。
なお、弁護士特約も火災保険で契約可能ですが、自動車保険の場合との違いに関して、別の機会に言及する予定です。
まとめ
「自動車保険の弁護士特約は交通事故以外の民事や刑事事件の相談に対応する?」というテーマで、弁護士特約の補償範囲などについて説明しました。
いざという時に頼りになるのが弁護士です。
ただし弁護士に頼るには、それなりの費用と時間が必要であり、その負担は軽くはありません。
事故で心身ともにダメージを受けていると、つらい状況に陥ることでしょう。
そうならないために弁護士特約について、今一度、見直しをおすすめします。
出典