賃貸物件退去費用のぼったくりに注意!不当請求されないためのチェックポイント
賃貸物件の退去時、知らないうちに多額の退去費用を請求されているかもしれませんよ。意外と多い退去費用のぼったくり請求。請求書から不当請求がないかチェックして、不必要に払わないようにしましょう。
もくじ
意外と多い!退去費用のぼったくりに要注意
賃貸で部屋を借りていて、退去しようとしたときに届く退去費用の請求書。
なんとなく、こんなものかな、意外と高いなと思いながらも、つい払ってしまう人が多いかもしれません。
しかし、明らかに破損した箇所がない限り、退去費用の請求額は高くても家賃と同等程度です。
それ以上の額が請求されているようなら、よく見直してみた方がいいでしょう。
実は不当に請求されている可能性もあります。
不当請求のポイントについて、見ていきましょう。
原状回復義務は新品回復義務ではない
請求内容は原状回復が目的ではあるのですが、実はこれ、入居時と全く同じ状態に戻すことを意味するものではありません。
経年劣化に対しては回復義務はないのです。
例えば壁紙の黄ばみや畳の日焼け、フローリングに付いた家具の置き跡などは、負担義務はありません。
たばこの焦げ跡を付けてしまったり、柱に傷をつけた、壁に子供が落書きをしたなどは、賃借人の過湿なので支払い義務は発生します。
それだとしても、減価償却があるので新品回復にかかる費用を丸ごと支払う必要はないのです。
例えば、壁紙だと減価償却が6年なので、6年以上住んでいたら、傷つけたとしても支払い義務はないのです。
不当請求を避ける請求項目のチェックポイント
では、退去費用の請求書をよく見てみましょう。
そこには請求項目が書かれており、各項目に対して請求額が書き込まれているかと思います。
例えば「清掃費」などは、契約書に退去時に清掃費を請求すると記載があれば、支払う義務があります。
壁紙のクロスなどは、汚した部分(面)のみを負担すればよいので、部屋全体の壁紙を負担する義務はありません。また先ほどの減価償却費も絡めて計算します。
請求項目には単価や数量が記載され、何をどれくらい請求されたかが記されていない場合、きちんとその根拠を問いただしてみましょう。
ざっくりと請求されたものに対して、馬鹿正直に支払う必要はありません。
修繕の対象や範囲を明確にし、適正な費用を支払いましょう。
後々トラブルにならないためにも、入居時には元から損壊箇所があれば写真を撮ったり、そのことについてのやり取りなどをしたメールなどを残しておくと良いでしょう。
担当者が変わる場合もあるので、そういったやり取りの証明となるものがあれば、後々トラブルにもなりにくいはずです。
また、悪質な不動産屋の場合、退去時の立会いに強面の人がやってきて、不当な退去費用の請求書に判子を押させようとする場合もあります。
退去立ち合いは義務ではありませんので、無理やり立ち合いを要求しても応じる必要はありません。
もしも退去時にもめるようなことがあれば、賃貸トラブルを対処してくれるNPO法人もありますので、そういった力を借りると良いと思います。
退去費用に火災保険を活用すべし!
もしあなたが火災保険に加入しているなら、退去費用を火災保険を使うことで補償できるかもしれません。
火災保険の補償内容に「借家人賠償の不測かつ突発的な事故」がついていれば、自身の過失により損壊してしまった箇所に対し補償が下りる可能性があります。
よくわからない場合、加入している火災保険に連絡し、ダメもとで審査してもらうといいでしょう。
これは退去前に行わないと保証はおりませんので、過失により大きく壊してしまった箇所があり、請求額がかさむ場合はぜひ活用されることをお勧めします。
まとめ
賃貸物件は入居時もそうですが退去時にも思わぬトラブルが起きることがあります。
なので、初めに契約する不動産屋を見極めることも必要です。
有名な不動産チェーンか地元で長く経営している不動産屋であればそう問題はないと思います。
不動産屋どうしはネットワークでつながっていますから、仲介してもらう際に実際の管理している不動産についての評判なども聞いてみるといいかもしれませんね。
実際に存在しない物件で釣って、高い不動産を契約しようとするような不動産屋は、何かと後でもトラブルが起きやすいので、くれぐれもご注意を。