クラウドファンディングに個人事業主が支援者として支払った金額は経費にできるのか?
クラウドファンディングで展開されているプロジェクトやコミュニティを見ていると、起案者も支援者も元気で溢れている印象を受けます。
ただひとつ分らないのが税金面。
例えば、仕事に関連するプロジェクトやコミュニティに参加した場合の費用は、シンプルに経費処理して良いのかという点です。
そこで今回は、主に個人あるいは個人事業主が支援者として関わった場合の税金に関することについて、わかったことをシェアしたいと思います。
もくじ
クラウドファンディングのタイプ
クラウドファンディングでの資金調達の方法には、3つのタイプがあります。
タイプごとに支援者は、
- 寄付型:リターンを受けない
- 購入型:サービス・商品などのリターン(ただPJ不成立の場合あり)
- 投資型:配当金・利益還元などのリターン
といった違いがあります。
この資金調達のタイプ、さらには起案者が法人・個人事業主かそれとも個人なのかによって、経費扱い可能かどうかの判断材料となるわけです。
ちなみに投資型については、さらに「融資型・ファンド型・株式型」とありますが、ここでの詳しい説明は割愛します。
寄付型の場合
起案者、支援者ともに個人の場合は、贈与扱いとなるため、経費としての処理はできません。
起案者が法人で支援者が個人の場合は、寄附金控除の可能性があります。
控除対象であることが明記されているかどうか確認が必要です。
購入型の場合
通常の通販でサービスや商品を購入する場合と同じ考えで良いです。
支援した金額の全額を経費として処理できます。
ただし、事業に関するクラウドファンディングへの支援のみですので、個人の場合は「お買い物」となります。
注意したいこと
個人事業主が起案者となり法人から資金を得た場合は、
- 購入型:事業所得
- 寄付型:一時所得(個人からの支援は贈与税対象)
となることを忘れてはなりません。
このテーマでは支援者側での税金面について書いていますが、注意喚起と補足の意味で追記しています。
一時所得=(総収入金額-必要経費-50万円)×1/2
国税庁は?
クラウドファンディングが活況であるにも関わらず、国税庁のコンテンツでは具体的に触れているページは多くありません。
杓子定規に判断できないのか、現状では取引実態から判断するというスタンスではないかと推測しています。
となると勝手な判断はマズいわけです。
クラウドファンディングを利用するならば、起案者、支援者のどちらの立場においても税理士の助言に基づくことがベストだと考えます。
ただし、税金について見解を述べているページもたくさんヒットするので、ある程度の判断は可能でもあります。
まとめ
「クラウドファンディングに個人事業主が支援者として支払った金額は経費にできるのか?」というテーマで、経費についての実態を調査してみました。
国内でクラウドファンディングを展開しているタイプの多くは購入型です。
あるプロダクトの製作やサービスに対して支援を募り、支援金が目標を達成したら支援者に対してリターンを提供するという、オーソドックスなものになります。
取引においては通販での買い物と似ているので、事業として必要ならば経費として計上は認められることが多いのではないでしょうか。