ビットコインで損失が出た時の確定申告では損益通算は可能なのかをチェック

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仮想通貨と暗号資産で混乱している人もいるかもしれませんが、基本的には同じです。

ただ仮想通貨とすると、一般的に流通している通貨、つまり日本では「円」と同様の扱いがなされているとは言えないので、暗号資産と言い換えた方がしっくりきますね。

呼称や表記はどうでもいいとして、実際に暗号資産を運用している人も徐々に増えていると思いますし、儲けている人、損しちゃった人、悲喜こもごもでしょう。

特に、損失が出ている人は、確定申告で黒字幅を抑えて節税に貢献できないものかと考えるでしょうから、その辺についてチェックしてみました。

要は損益通算の話ですよね。

暗号資産は損益通算できない

結論から言えば、暗号資産の損失を他の利益で相殺することはできません。

例えば、事業所得が大きな黒字だったとしましょう。

少しでも節税したい場合は、損益通算という手段を用いて、黒字幅を縮小できる部分もあるのですが、暗号資産ではそれが不可能なのです。

損失もでて所得税もガッポリ持っていかれるって、まあ、キツイですよね(汗)

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暗号資産に関する所得

暗号資産を運用するなら、やはり税金関連の基礎知識ぐらいは持ってないとマズイと思います。

特にビットコインなど暗号資産で所得が発生するタイミングは覚えておきましょう。

参照:暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁

暗号資産を売却

暗号資産を売却した時点で所得発生となります。

売却価格と取得価額との差額が所得です。

暗号資産で決済

商品・サービスについて支払いした時点で所得が発生します。

ややこしいのですが、暗号通貨を一旦売却して、円に換金してから商品・サービスの購入という取引と同様だからです。

暗号資産で他の暗号資産を購入

暗号資産での決済と同様に、一旦、日本円に換金して購入するという取引が適用されます。

暗号資産は雑所得

暗号資産での取引で生じた所得は「雑所得」となります。

給与所得と合算されて課税されます。

暗号資産での利益が大きければ、その分、税率も上がるということです。

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損失の繰り越しが出来ない

上場株式の売買で生じた損失は、翌年以降3年は利益から控除できるのですけど、暗号資産では、それができません。

結構、きびしいですね・・・。

利益幅が小さければバレない?

利益が出たことを黙っていれば、税金なんて関係ないじゃんって思いたい気持ち、わからなくもないです。

利益の大小にかかわらず当局の目は光ってます。

日本の税務署はきっちりと仕事するので、ぶっちゃけばれる可能性が高い考えておく方が良いです。

税務署と戦って勝てる人は居ないでしょう・・・。

無申告や過少申告などはペナルティの対象になるので、まじめに確定申告した方が身のためです。

某有名私立大学の理事長だって、税務署という土俵に上がっても黒星は確定ではないでしょうか。

まとめ

「ビットコインで損失が出た時の確定申告では損益通算は可能なのかをチェック」ということで、暗号資産と税金や所得の種類などについて言及しました。

これから暗号資産の運用を考えている人は、やはり税金関係の勉強は不可欠だと思います。

確定申告も必要に応じて知っておくと良いかもしれません。

購入して、ずっと保有していれば税金は発生しませんが、売却、決済、購入という取引が生じた時のために、必要なことは知っておきましょう。

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