会社都合で30日以内に解雇されそうなら解雇予告手当請求!その支給金額は?

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会社都合での正社員の解雇、昔は珍しかったわけですが、例え真面目に出社して仕事をしていたとしても、業績悪化で簡単に肩を叩かれる時代です。

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そんな時代だからこそ、不当な解雇も見受けられます。

一方で労働法を知らないがために、不当解雇だと気付かずに辞めさせられているケースも増加中ではなかろうかと考えます。

そこで今回は、解雇についての基礎知識をお伝えします。

万一の時に備えて知っおくべきは労働法です。

解雇にもルールがある

解雇する側は、ルールに則った方法で解雇しなければ、労働基準法違反を疑われます。

何となく解雇とは、会社側の印籠、つまりは問答無用のような感じに受け止めてしまいがちです。

  • 「できないなら会社を辞めてもらう」
  • 「あなたでは無理だから辞めてください」
  • 「やる気がないなら辞めろ」
  • 「やらないと辞めさせるぞ」

このようなセリフ、どこかで聞いたことがあるかもしれませんが、全く通用しません。

雇われている身としては、非常に不安な気持ち、イヤな感情が沸き起こるし、怖い思いもするでしょうが、それは相手、つまりアナタが労働基準法を知らないことを前提に強硬な態度を取っているだけです。

労働基準法を知らない経営者だと、そもそも問題ありですから、余計に裁判では有利に展開できます。

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会社は自由に解雇できない

会社の都合で解雇する場合、解雇日の30日以上前に通知することになっています。

「お前はクビだ!」

日本では、そのようなケースで追い出すことが許されない国なのです。

労働契約法第16条により、

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

と定められているため、一方的な解雇は認められません。

法律で禁止されている解雇

正当な解雇という言い方もヘンではありますが、不当な解雇については明確になっています。

主な内容については以下のとおりです。

  • 労働基準法
    業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
    産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
    労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
  • 労働組合法
    労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
  • 男女雇用機会均等法
    労働者の性別を理由とする解雇
    女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
  • 育児・介護休業法
    労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
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解雇予告手当を知っておこう

会社の都合で解雇する場合、解雇日の30日前に通知することについては、すでに述べました。

30日に満たない場合、例えば2週間前に突然の通告があったときは、会社側は解雇対象者に解雇予告手当を支払う必要があります。

その支払い額は、前述したように2週間前に予告した場合では、

「16日×平均賃金」

によって算出される金額です。

これは労働基準法第20条によって定められています。

もしも餞別と称して寸志程度で済まそうとしている会社があれば、解雇予告手当以下の金額で誤魔化そうとしている可能性を疑いましょう。

まとめ

「会社都合で30日以内に解雇されそうなら解雇予告手当請求!その支給金額は?」というテーマで、解雇についてのルールや解雇予告手当の算出などを説明しました。

解雇のルールを知らなければ、後味の悪い思いをするだけです。

無知は罪とは言い過ぎかもしれませんが、ちょっとした知識をもっているだけで、自らを守れることがあります。

参考・引用

労働契約の終了に関するルール|厚生労働省

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