離婚しても財産分与しない方法は?旦那に内緒で離婚準備として結婚前の貯金を隠す?

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離婚

世の中、旦那に内緒で離婚準備している奥さんがゴロゴロいるというウワサ・・。
SNSでも離婚をほのめかしているアカウントは確かに多いです。

結婚より難しいのが離婚とも言える現状では、財産分与がひとつのカギになります。

家、住宅ローン、保険、年金という分けにくい資産は、どうやって調整するのでしょうか。
そもそも財産分与の相談先は?

今回は、離婚における財産分与についての一般的な知識を情報共有したいと思います。

旦那に内緒で離婚準備したい人はチェケラ!?

離婚時の財産分与について

財産分与とは、夫婦で築き上げた資産について、貢献度などを考慮して分配することを言います。
この貢献度というのはボンヤリしていて、これが一番のモメる原因ではないかと、誰もが思ってしまうかもしれませんが、現状では、そのようになっています。

民法上(民法768条1項)でも、離婚時は相手方に財産分与を請求できる旨が定められていますので、堂々と請求できる権利を誰もが持っています。

財産分与には、

  • 決算的財産分与・・夫婦の財産の清算
  • 扶養的財産分与・・離婚後経済的に劣る配偶者の扶養
  • 慰謝料的財産分与・・いわゆる慰謝料に相当する部分

と3種類あります。

原則として夫婦で折半が財産分与の割合ですが、裁判所が絡んでくると個別の事情も考慮されるため、調整が必要になります。

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離婚時に財産分与しない方法

財産分与は義務ではなく、請求の権利を有するため、交渉により折半の割合を調整できることはあります。

しかし、意図的に財産分与しない方法という秘策はありません。

2年を経て配偶者から財産分与の請求があった場合は、時効を理由に財産分与しないと言えるだけです。

財産分与の対象となる項目

婚姻期間中に築き上げた財産が財産分与の対象になります。

具体的には、

  • 現金や預貯金(婚姻後で名義は問わず)
  • 有価証券
  • 不動産
  • 家電製品
  • 保険料
  • 住宅ローンや教育ローン
  • 年金や退職金
  • 自動車

などです。

不動産や自動車などは物理的に折半できませんから、評価額で計算、つまり現金化して折半することが原則となります。
ただし不動産については売却せず、どちらかが所有し続ける場合は、所有しない側が評価額の半分を支払うことで財産分与が終了します。

住宅ローン、保険、年金についても、それぞれに財産分与の方法がことなるため、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。

結婚前の貯金は隠すほうが良い?

財産分与はあくまでも婚姻期間中に築いた財産について行われるため、独身時代の預貯金は財産分与の対象とはなりません。

つまり隠す必要はないということです。

贈与や相続で受け取った財産については、婚姻期間中であっても財産分与の対象とはならないので要注意です。

ちなみに「へそくり」は婚姻期間中に発生するものと考えるため、共有財産となる可能性が高いです。

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離婚前の財産分与は別居期間中も対象?

離婚を前提にした別居期間中に築いた財産は、財産分与の対象となるのでしょうか。
これは財産分与の対象にはならず、別居後の財産は特有財産扱いになるのです。

つまり別居するタイミングで財産分与が変わると言えます。

まとめ

離婚しても財産分与しない方法、このような秘策はありません。

しかし離婚前の別居期間中に築いた財産は自分のものとなりますから、共有財産の財産分与に期待できない場合、コツコツと別居期間中に貯める手もあります。

ともかく財産分与は原則折半で、割合は調整の余地ありということを頭に入れておきましょう。

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