消耗品10万円以上でも一括償却可能?それって税込or税抜?いくらまで?

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10万円以上の消耗品でも一括償却可能できる「少額減価償却資産」という特例があるって本当?実は厳密にいうとちょっと違います。これを利用するには、正しい認識といくつかの条件を理解しておく必要があります。そのあたりの内容を含め、いくらまで可能なのか、税込or税抜、申告時の注意点、その他の便利な10万円以上の償却方法などについてもお伝えします。

10万円以上の消耗品が一括償却可能?いくらまでOK?

「少額減価償却資産の特例」というものがあります。これは「30万円未満の減価償却資産であれば一括でその年の経費にすることも可能」という特例です。

ここで注意したいのが、消耗品ではなく減価償却資産であるということ、つまり備品などが適用されます。

なんとなく、消耗品、備品、雑費って、いまいち違いが分かりづらいですよね。

後でこの違いについて説明しますが、10万円以上30万円未満の減価償却資産を一括でその年の経費にできる「少額減価償却資産」は、資産に対して適用されるということを覚えておいてください。

これまで10万円以上の備品は一年間で一括償却することはできず、数年にわたり減価償却する必要がありました。

それが「取得価額30万円未満の減価償却資産」においては、その事業年度において、一括で損金算入できるのです。

また、この特例は、一事業年度につき、合計300万円まで適用できます。

これはとてもありがたい特例です。

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「少額減価償却資産の特例」を利用するための条件とは

この「少額減価償却資産の特例」を利用するには条件があります。

それは、青色申告の個人事業主・中小企業者等であるということです。

つまり、白色で申告している個人事業主には、残念ながら適用されない特例です。

ただし、内容は少し異なりますが、白色申告の方も利用できる特例もありますので、後ほどご紹介します。

備品、消耗品、雑費の違いについて(具体例あり)

ではここで、備品、消耗品、雑費の違いについて説明しておきます。なんとなくこの3つがごちゃ混ぜになっている人が多いようですので、ここで理解しておいてください。

ちなみに、雑費や消耗品費には、税法上の定義はありません。だから余計にややこしい(笑)。

備品:金額が10万円以上、使用可能期間が1年以上のもの。減価償却費として処理。
例)10万円以上のパソコン、自動車など。中古も可。

消耗品:金額が10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満のもの。消耗品費として処理。
例)事務用品、パソコンのマウス、ソフトウェア、電池、ティッシュ、椅子、灯油など。

雑費:他の勘定科目に当てはまらない費用(主に少額)や一時的な費用
例)振込手数料、キャンセル手数料、ごみ処理費用、クレジットカードの年会費など。経費の10%以下に収めたい。

耐用年数により減価償却するということは、1年以上使えるものになるので、備品に該当するものが資産となりえます。

また、1年以上使用できるカメラなどのようなものでも、10万円未満なら消耗品として処理できます。

 

続いて、少額減価償却資産の特例についてです。

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「少額減価償却資産の特例」の30万円以内とは税込みor税抜き?

「少額減価償却資産の特例」を活用するにあたり気になるのが、消費税の扱いはどうなるかということでしょう。

税込か税抜かのいずれかは、これはどのような経理方式を採用しているかによります。

ご自身の会計が税込経理方式なら、税込価格が取得金額となるので消費税を含め30万以内となります。

また、税抜経理方式の場合は消費税を含まない税抜価額が取得価額となります。

例えば、280000円のパソコンを購入した場合、税抜経理方式の場合は「少額減価償却資産の特例」を利用できますが、税込経理方式の場合だと、308000円となるため、一括償却できません。

税込30万円位以下となると、272727円以下であれば大丈夫です。

また、この特例は、一事業年度につき、合計300万円まで適用できますが、その際も1資産当たりの額はあくまでも30万円以内となるのでご注意ください。

申告時の注意事項

「少額減価償却資産の特例」を利用して確定申告をする際の注意事項です。

先にも説明したとおり、この特例が利用できるのは、青色申告の個人事業主・中小企業者等である必要があります。

また申告時の書類の記載として、個人事業主と中小企業者とでは異なります。

仕訳例は共に以下のようになります。

〈仕訳例〉
取得時 器具備品 280,000 / 現金 280,000
決算時 減価償却費 280,000 / 器具備品 280,000


【個人事業主の場合】

申告時に青色申告決算書等への記載が必要になります。

この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要とされています。
ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。

1. 少額減価償却資産の取得価額の合計額
2. 少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
3. 少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨

右端の「摘要」欄に第28条の2と記載されている項目を参照


【中小企業者の場合】
損金経理後に別表16(7)を添付し申告する必要があります。

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。

詳細は中小企業庁のHPをご参照ください。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

また、次のような中小企業者向けの「テレワーク導入支援策」もありますので、ぜひご活用ください。

中小企業庁:テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました

白色申告でも使える「一括償却資産」も上手に活用しよう

最後に、白色申告の方にも使える10万円以上20万円未満の資産についての「3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定」についてご紹介します。

これは取得価額が10万円以上20万円未満の資産について有効で、全部又は一部の合計額を一括し3年で均等償却できます。

通常は10万円以上の資産の場合、導入した月を基に月ごとに管理し減価償却していきますが、この特例は年度ごとに1年分(12ヶ月分)ずつ償却できます。

なので、12月に購入しても、3/1をその年度に償却できるわけです。

しかも、「少額減価償却資産」と異なり、「一括償却資産」には事業年度ごとの合計の上限はありません。

〈仕訳例〉
取得時 一括償却資産 150,000 / 現金 150,000
決算時 減価償却費 50,000 / 一括償却資産 50,000

会計上、手間がかからずに済むので、活用されるとよいでしょう。

申告時には収支内訳書の2枚目に記載が必要です。

青色申告でもこの特例は利用可能です。
その場合は、決算書の3枚目に記載します。

以上、備品を購入した場合の「少額減価償却資産」と「一括償却資産」の場合の、会計処理についての説明でした。

該当する条件などをよく理解して、正しく上手に活用してみてください。

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