自宅で仕事してたら電気代が月8万円!これって経費計上できないの?ついでに家賃も!
今の時期、どうしても個人事業主の間では「確定申告」の話題が出ます。
- コレは経費で通じそうなのか?
- アレは経費ではちょっとまずそうだ
いやいや税理士さんを雇えば解決するでしょうに。
というか、今の時期に議論したって後の祭りなんですよ。
事業年度中に問題は解決しておかないと、いざ、確定申告時の手間暇が増えますよって話になってしまいます。
しかも、ほぼ全員が税理士さんと顧問契約できるぐらいの収入はあるのに、一切、やろうとしないことろも不思議な現象です。
全部、自分で考えて自分でやろうとするのが、ある意味、個人事業主の職業病とも言えますが(汗)
さて、そんなオンラインサロンで「自宅の電気代が月8万」というキラーワードが出ましたので、確定申告に関連付けて話してみたいと思います。
電気代は経費か
自宅で仕事をする人に関して、今では全く違和感のない時代となり、非常に嬉しいというか、ようやく心地よい時代が到来しました。
ライター、イラストレーター、マンガ家、翻訳家、WEBデザイナーなど、自宅の一室が仕事場とするケースは珍しいわけではありません。
業務上必要なものは全て経費として計上することができますが、
- 電気
- ガス
- 水道
などの光熱費や家賃も経費計上が可能な項目です。
電気はパソコンやスマホ、部屋の照明などに電力を供給する必要がありますし、水道に関してはトイレの洗浄水、コーヒーなどの福利厚生の一部に利用します。
ガスにおいてはガス暖房器の使用、湯沸かしも必要なケースもあります。
ただ全額を経費計上は無理な話で、あくまでも事業の用途であると説明がつくようにしておかなければマズイです。
家事按分
前述のケースのように光熱費や家賃をはじめ、通信費など、自宅で仕事をすると「私用」との区別が付きにくい、計測しにくいものがあります。
そのときは生活用と事業用を区別する「家事按分」という方法がとられます。
家事按分でよくあるケースは、自宅マンションが3LDKで70㎡の専有面積を有しているとするなかで、1部屋(6帖相当:約10㎡とする)を完全に仕事部屋としている場合は、シンプルに電気代については1/7を仕事用として経費計上することです。
これは確定申告ツールでも備わっています。
同様に水道代やガス代、通信費に家賃なども「仕事に使用した割合」だけ経費として計上していくわけです。
筆者は面倒臭がりなので、家事按分は電気代、家賃、通信費のみにしました。
水道やガスは、帳簿上、一切仕事で使ってないことにしています。
家賃の家事按分での勘違いパターン
住まいが賃貸の場合は、賃料つまり家賃も家事按分することが可能です。
前述の例においては、自宅マンションが所有物件でない場合、家賃の1/7を経費計上することができます。
ところが夫名義で賃貸していて、妻がフリーランスのWEBデザイナーとして自宅の一室で働いている場合は、家賃を経費計上することが難しい・・・と書いているようなブログは信用してはダメ!
しっかり所得税法56条-1を根拠として、家事按分が可能になっています。
法第56条
《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
相変わらず解釈が難しいですが、我が顧問税理士さんに問うと、前例に置いては妻による経費計上可能ということでした。
よくありがちな「夫へ妻が使用した分の家賃を払えばよい」というのは完全に間違いですので要注意。
そもそも「生計を一にする」とは「世帯全員同じ1つのサイフ」と解釈し、夫へ妻が家賃を支払うことは内部取引となるわけです。
これが横行すると経費の水増しが簡単にできてしまうので、法で規制しています。
家主や管理会社などに「世帯全員同じ1つのサイフ」から支払うからこそ、経費計上が可能となるわけです。
まとめ
「自宅で仕事してたら電気代が月8万円!これって経費計上できないの?ついでに家賃も!」というテーマで家事按分について書きました。
フリーランスや個人事業主で、最も気になることが家事按分、しかも家賃に関することだと考えます。
家事按分、特に家賃関連について知らずに、所得税や住民税を支払っていたとしたら、非常に勿体ないこと。
一部でも家賃が経費計上できたら、相当に節税に貢献するはずです。
参照
法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係|国税庁
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