健康保険料率が上がる都道府県と下がる都道府県が判明!4月の手取りは少なくなる?

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もう3月です。

早いですね。

年度末とWBCやらで日本中がザワザワしている頃ですが、来月から、ほとんどのサラリーマンの手取りが下がる可能性が出てきました。

健康保険料率の改正です。

大抵のサラリーマンは、給与から社会保険料などを差し引かれて、手取り分が銀行振込されますが、その手取り額が4月から減る可能性があります。

ちなみに健康保険料は自治体によって料率が決まっているため、住んでいる場所にによっては、手取りが減らないケースもあります。

そこで今回は、健康保険料について書いてみます。

対象は全国健康保険協会(協会けんぽ)

3月から保険料率が改定されるのは、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)に加入しているサラリーマンです。

中小企業の多くは協会けんぽに加入しているでしょうから、手痛い出費となりかねません。

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健康保険料率が上がる都道府県

単刀直入に言えば、手取りが減る可能性があるサラリーマンは、以下の都道府県にお住いの方です。

  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 山梨県
  • 愛知県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 福岡県

また40歳から64歳まで負担する介護保険料率については、全国的な引き上げとなっていて、令和4年度は1.64%だったのが令和5年4月から1.82%になります。

4月から雇用保険料も上がる

実は健康保険料だけでなく雇用保険料も上がります。

雇用保険料について厚生労働省が以下のように公表しています。

  • 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000に変更になります。)。
  • 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。

例を挙げると、月額30万円もらっている場合、毎月1,800円の負担です。

前年度は4月から9月までが3/1,000、10月から令和5年3月末までは5/1,000ですから、じわじわと上昇しています。

基本的に雇用保険料は事業主も負担していますが、労働者より割合が大きいですから、経営者は頭が痛いでしょうな(汗)

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何でも上昇傾向

物価は上がるわ、社会保険料は上がるわで、たまったもんじゃないですよね、サラリーマンの方は・・・。

その分、昇給すればよいですけど、その昇給もガンバリに応じて評価されているのかどうか、成果報酬型でない場合は微妙ですからねサラリーマンは。

筆者は、それが納得できなくて退職した派です。

尊敬していないし、その力量も評価していない上司から評価されて昇給や職能が決まるなんて、まっぴらゴメンですからね。

やはりトップが尊敬できないと、ついていけません。

ちなみに今月分と4月分の給与明細を比較すると、どくれぐらいの負担増になるのかハッキリします。

次いで年間ベースでの負担を弾き出せば、節約や副業の目標が出るので、対策の際は参考にしてください。

ただ不平不満を言うだけなら、凡人のまま、搾取されるがままです。

まとめ

「健康保険料率が上がる都道府県と下がる都道府県が判明!4月の手取りは少なくなる?」というテーマで、社会保険料率の改定について書きました。

  • 健康保険料(介護保険料含む)
  • 雇用保険料
  • 厚生年金(国民年金)保険料

俗に言う(言わない?)3大保険料は、国や都道府県がコントロールしています。

我々は支払うだけ。

節約だけでは立ち行かないので副業を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

参照

令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

雇用保険料率について |厚生労働省

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