【高額療養費制度の手続きの仕方】1ヵ月以上の入院の場合はまとめて還付される?

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医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が高額になった場合、年齢や所得に応じて上限はありますが、その上限を超えた額を支給される「高額療養費制度」があります。

通常は1ヵ月(カレンダー上の1日から末日)の単位で上限を超えるかどうかか問われますが、事情によって数か月分の支払いができていない場合も考えられます。

例えば、地方で一人暮らしの親が3ヵ月入院した場合、支払いは、

  • 退院後
  • 親族が立て替え

というケースがあります。

このような特殊なケースで高額療養費制度は、どう対応してもらえるのか調べてみました。

幸いなことに病院は支払いを待ってくれることがあるのでありがたいです。(体験済)

高額療養費制度における自己負担額

年齢(70歳以上と69歳以下)と所得に応じて限度額が異なります。

前述した例で、当該の親が70歳以上で所得の適用区分が一般(年収156万円~約370万円)だとした場合は、1ヵ月の医療費の上限額は57,600円です。

仮に3割負担でも病院に支払った医療費が30万円とした場合、

57,600円×3ヵ月=172,800円

これがトータルの自己負担の金額であり127,200円の支給を受けることになります。

世帯合算や多数回該当などの負担軽減もありますが、詳しくは保険証を発行している機関へお問い合わせすると良いでしょう。

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高額療養費制度ではいつ支給される?

一般的には3ヵ月後です。

つまり1月に入院して請求が上限以上だった場合、3月もしくは4月に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

ちょっと遅いと思われるかもしれませんが、これが実情ですので、改善して欲しいところですね。

高額療養費制度の利用には申請が必要

残念ながら勝手に適用されることはあり得ません。

所定の書式に記入して、原則として窓口で申請するものです。

前述したように、

  • 独居老人が入院
  • 親族は県外在住
  • コロナ禍で移動ができない
  • 数か月入院が続いている

という状況で、保険機関や役所、病院の窓口に出向くチャンスは、遠方に居るとそうそうありません。

保険機関やメインバンクの口座がマイナンバーカードに紐づいていれば、オンラインで手続きが済みそうなものなのですが、想定していないのでしょうね。

コロナ禍でなくても、ありがちなシチュエーションだと思いますが、相変わらず、

  • 紙の提出
  • 窓口対応
  • 本人確認書類の持参
  • 印鑑
  • 代理人による委任状の記入

など、手間暇ばかり必要で煩わしい限りです。

ただ1回の申請で済む点においては及第点でしょうか。

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まとめ

入院は大変です。

本人が一番大変ですが、事務仕事もボリュームがあります。

それ以上に、今は医療従事者が大変な状況です。

ちょっとやそっとの不便に文句を言ってはバチが当たりますかね(汗)

だがしかし改善すべき点は改善をすすめて欲しいものです。

マイナンバーの機能を充実させることで、事務処理の労力も負担が減ります。

参考:高額療養費制度|厚生労働省

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