年金が少なくて困っている人を支援「年金生活者支援給付金」の支給対象や要件・手続方法について

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年金が少ないくて困っている人を支援する「年金生活者支援給付金」について解説します。支給の対象要件や支給額の計算式、給付金の手続き方法などもご紹介しています。手続きは簡単なので、積極的に活用して、少しでも生活の足しになるよう活用してください。

年金生活者支援給付金とは

年金受給額が少なくて、生活が苦しい…。そんな人たちの支援制度として、既存の年金額に上乗せで支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。

今からおよそ2年近く前の2019年10月に、消費税率の引き上げに伴い、年金生活者支援給付金制度が設けられました。

年金生活者支援給付金は誰もが支給されるものではなく、給付対象となるのは要件等を満たし、給付資格を認められた人となります。

年金が少なくて困っている人は、年金生活者支援給付金の給付に該当するか、調べてみることをおすすめします。

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年金生活者支援給付金の種類

年金生活者支援給付金は1回のみの支給ではなく、支給条件を満たしている限り、継続して受け取ることができるものです。

この制度は生活支援を目的としたものなので、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の人に対して支給されます。

年金生活者支援給付金には、次の3種類の年金生活者支援給付金があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金:老齢基礎年金を受給者
  • 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金を受給者
  • 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金を受給者

これらは種類により、支給要件と給付額とが異なります。

リタイア後の年金が足りず困っているという場合は、老齢年金生活者支援給付金に該当します。

年金生活者支援給付金を受け取るためには、「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があり、給付を認められると翌月から給付が開始されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付要件

老後の年金が足りない場合に給付される老齢年金生活者支援給付金の給付要件は、次のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881200円以下である

これら3つを満たした者が、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の給付対象となります。

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老齢年金生活者支援給付金の給付額について

老齢年金生活者支援給付金の給付額は、月額5020円(物価変動により毎年度改定あり)を基準として、保険料の納付済期間等を加味して算出されます。

基本となる計算式は次のとおりです。

保険料納付済期間に基づく額(月額)=5020円×保険料納付済期間/被保険者月数480月

例えば、保険料納付済期間が40年(480ヶ月)ピッタリの場合、5020円×480/480となり、月額5020円満額が給付され、年額にして60240円の年収アップとなります。

仮に保険料納付済期間が10年(120ヶ月)のみの場合だと、5020円×120/480となり、月額1255円が給付され、年額にして15060円の年収アップとなります。

保険料免除期間がある場合は、計算式がまた少し複雑になります。

老齢年金生活者支援給付金の手続方法

老齢年金生活者支援給付金の手続きは、日本年金機構にて行います。

すでに老齢年金を受給されている方は、日本年金機構へ認定請求をしたのち、支給要件に該当するかが判断されます。

支給対象となった場合は、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書のはがきが届きますので、必要事項を記入した後に返送すれば手続きは完了です。

これから老齢年金の手続きを行う方は、年金生活者支援給付金の認定請求もあわせて行えます。

老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内の中に、年金生活者支援給付金の請求書が同封されていますので、それを使用して認定請求の手続きをしてください。

詳しい手続きに関しては、日本年金機構の「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」のページに案内がありますので、ご参照ください。

日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」ページはこちら

まとめ

年金受給額が少なく、生活が苦しいと感じられている方は、日本年金機構の「老齢年金生活者支援給付金」の申請を行いましょう。

これまでの保険料納付済期間に応じて、満額で月額5020円(年度により変更あり)が、要件を満たす限り継続して給付されます。

月額5020円は決して多くはありませんが、手続きは簡単なので、多少なりとも生活費の足しはなりますので、ぜひ活用してください。

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