IT重説の完全施行で自宅に居ながら不動産の重要事項説明が可能に?売買と投資が加速?

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2022年5月から不動産取引の完全電子契約化が解禁となりました。

改正宅建業法施行により、重要事項説明書などが電磁的方法で提供ができることになったのです。

つまり紙での資料が、ちょっとだけ減るということですが、それ意外にもメリットはあります。

デメリットも無くはないですが、そろそろIT重説について触れることもあるでしょうから、その内容について簡単にシェアしたいと思います。

IT重説とは

IT重説とは、

「日本のIT後進国ぶりが重症化してる説」

と言いたいところですが、実際は不動産の取引に関わることです。

賃貸契約や売買契約を取り交わした経験がある方はとピンと来ると思いますが、長々と書面を通じて確認するアレを含んだことのIT化です。

つまり不動産取引で重要な、

  • 重要事項説明書(35条書面)
  • 契約内容記載書面(37条書面)

などの書類について、電磁的提供と押印不要ということが実現しました。

が、IT化と言えど、説明義務は変らないのですけどね(汗)

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IT重説のメリット

IT重説のメリットは、何と言っても電磁的提供と押印不要な点です。

例えば重要事項説明書などの書類は、全部、紙ベースでやりとりしてきましたが、改正宅建業法施行によって、データ化してやり取りが可能となった点です。

さらに押印不要ですから、要するに紙に印刷する必要が無く、画面上で双方が確認できることになりました。

わざわざ店舗に出向かなくても、不動産業者さんと都合が合えば、自宅から重要事項説明書の確認と受け渡しができるのです。

IT重説の実行にあたっては、事前に決めごとがありますが、それについては今回は割愛しますけど、積極的にIT重説を活用することで取引の効率が良くなります。

とにかく印鑑押すだけでも面倒くさいですからね・・・。

袋とじと表紙の境目に押したり、冊子の見開きに両ページに渡って押したり、収入印紙の周辺にも押印、さらに割印とか、今の時代に全く意味がわからん。

IT重説のデメリット

メリットもあればデメリットもありますが、買主あるいは売主側のIT重説に対応できるだけの環境が必要です。

比較的、ご高齢な不動産所有者だと、ちょっとIT環境が整っていないこともあるので、これまでどおりの紙ベースでのやり取りになりがち。

さらにスマホよりはパソコンの方が、何かと都合が良いので、スマホしか持ってない場合も、やや厳しい面もあるかもしれませんね。

IT重説に対応できる環境は整ってはいても、先のKDDIの通信障害というか大規模な事故が起これば、まず、無理でしょう。

機器類の故障もありえます。

とは言え、それらは後日、改めることができるので、大したデメリットではない印象です。

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IT重説の一般的なやり方

ここでIT重説の方法について簡単に説明します。

不動産業者(宅建士)さんによって、若干の違いはあるでしょうが、そこは業者(宅建士)さんに従ってください。

宅建士さんにも義務が、以下のようにあるためです。

  • 相手に重要事項説明書等があることを確認
  • 双方の映像や音声チェックを含めたIT環境の確認
  • 宅地建物取引士証を画面越しに確認してもらう
  • トラブル発生時は中止することの説明

それを踏まえて流れを説明します。

  1. 双方向:通信状態、重要事項説明書類の有無などの確認
  2. 宅建士:取引士証をカメラかざす
  3. 顧客側:取引士証の顔写真で同一人物であることを確認
  4. 宅建士:取引士証記載の氏名・登録番号を顧客側に読み上げてもらう
  5. 顧客側:取引士証を見ながら氏名と登録番号を読み上げる
  6. 宅建士:重要事項説明のスタート

このような確認事項もあるため、スマホでは少々、やりにくくなる可能性は否めません。

せいぜいタブレットが良いかと。

パソコンはオワコンだとか、威勢よく言ってた人はどこへやら・・・。

通信の手段はZoomがベースになるでしょう。

大体の時間は取引内容にもよりますが、30分から1時間ぐらいと見ておけば、そんなにズレることはないのでは。

まとめ

「IT重説の完全施行で自宅に居ながら不動産の事項説明が可能に?売買と投資が加速?」というテーマで、IT重説について簡単に説明してみました。

重要事項説明はIT重説だからと言って省略はできません。

こればかりはどうしようもないのです。

ただ、紙ベースでなくて良いですよ、押印は不要になりましたよ、わざわざ店舗に来ていただかなくてよくなりましたよ、という3点が目玉となっています。

もっと早くに実現できたやろ、というのが個人的な印象ですけどね。

参照

【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について | お知らせ | 全宅連

国土交通省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」

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