【早わかり年収の壁】103万円の壁が123万円の壁や150万の壁になるメリットとは?
令和7年度税制改正の大綱では、「年収103万円の壁」が「123万円」へ引き上げられることが、ほぼ決定しています。
この変更により、パートやアルバイトで働く人の税負担がどう変わるのか、扶養内での働き方にどんな影響があるのか、手取りが増えるのではないかといったことが、疑問としてあるのではないでしょうか。
そこで今回のテーマは、103万円の壁とは何か、123万円へ引き上げられることの影響、そして今後の働き方の選択肢について詳しく解説します。
もくじ
そもそも年収103万円の壁とは?
例えば、夫はサラリーマンで妻はパート・アルバイトという世帯では、妻は範囲内で働くことが、税制面からすると恩恵があります。
なぜならば、この例の妻の年収が103万円以下なら、所得税がかからず、しかも配偶者控除の対象となるからです。
逆に言えば、妻の年収が103万円を超えると、妻本人に所得税が発生して、手取りが減る可能性があります。
さらに、配偶者控除という所得控除の優位性がなくなり、いわゆる段階的に優位性が薄まっていく配偶者特別控除へと移行します。
例えば、配偶者の年収を150万円以内に抑えることで38万円控除できますが、151万円を超えると段階的に控除額が減って、本人の税負担も増えるため、がんばっているが手取りも少なくなるし、働き損という感覚も出てくるのが、このしくみのデメリットです。
123万円の壁への変更でどう変わる?
具体的な変更点は、
- 所得税の基礎控除が48万円→58万円に増額
- 給与所得控除が55万円→65万円に増額
ということで、年収123万円までは所得税が非課税になるというのが詳細です。
ゆえに、これからは扶養範囲で働くという意味は、年収103万円までが年収123万円と、20万円も所得税の非課税ラインが上がったことになります。
ただし、手取りを増やしたいなら、20万円分、労働時間を増やさなければなりません。
果たして、どれぼとの人が労働時間を増やせるかというところが焦点ですが、これは各ご家庭で決めることなので、外野は黙っておきましょう。
年間で20万円を稼ぐには、時給1,000円だとすると200時間の労働が必要ですから、1カ月だと約16.5時間になります。
パートやアルバイトで1日4時間程度の契約ならば、月に4日はシフトを増やしてもらわなければなりません。
さあ、どうする?
150万円の壁について
もうひとつの注目は、150万円の壁です。
これまでの150万円の壁といえば、冒頭でも述べていますが、配偶者特別控除の額が、段階的に減額されるラインになります。
詳細は、国税庁の公式サイトを御覧ください。
控除額が減ると、課税所得も減らないので、税金面で不利になったりします。
一方で、この記事で想定している家庭は、夫がサラリーマンで妻がパート・アルバイトをしているという前提に立っていますが、仮に、子が高校生や大学生でアルバイトしているとき、果たして子や世帯の税金はどうなるのか?
気になりますよね。
年末調整や確定申告では、子の扶養について問われますし、その内容で所得控除が大きく異なります。
子(学生)のアルバイトも年収150万円までがお得?
これまでは103万円の壁だったのが、123万円ではなく、なんと150万円まで所得税非課税のボーダーが上がります。
それならば「妻より子に働かせればよいのでは?」と考える鬼畜な親はいないことを祈りたい・・・。
子の年収について改めると、現行では、
- 所得税の負担:103万円まで非課税
- 健康保険料の負担:130万円まで不要(親の扶養に入れる)
となっています。
さらに、
- 16歳以上:38万円
- 19歳以上23歳未満:63万円
という金額が、扶養している親の所得から差し引かれます。
ゆえに、子の年収は、親の扶養控除に影響しているわけですが、150万円まで壁が引き上げられると、子は手取りを増やせるチャンス、親も扶養控除の恩恵が受けられる幅が広がります。
まとめ
「103万円の壁」が「123万円」に引き上げられることで、扶養内での働き方の自由度が増します。
本記事では主に所得税に対して触れましたが、厳密には配偶者や子のパート・アルバイト収入が、新たな壁にまで増えた場合の住民税や社会保険料(健康保険料)についても、本来であればシミュレーションできればよいのですが・・・。
何かよい方法があれば、追記します。
いずれにせよ、123万円の壁もしくは150万円の壁がボーダーとなったとしても、労働時間を増やして収入を増やすか、働きやすさから現状維持でよいのか、その辺から最適な働き方を模索する機会といえそうです。