会社員が副業で得た報酬は雑所得?それとも事業所得?明確な基準が無いときの判断材料
会社員の副業、個人的にはガンガンにやっていいものと考えています。
節約も大事ですが、節約だけしても楽しくないでしょ。
節約に多くの時間をかける人がいますが、同じ時間だけ働いて時給を稼ぐ方が、心も経済的にも豊かになります。
考えれば単純なことで、節約のMAXは収入額。
例えば、20万円の収入があれば、節約の限界が20万円ということですが、現実的ではありません。
せいぜい1割もできればいいところでしょうが、それもハードルが高いはずです。
ゆえに副業を推すわけですが、今回は副業の所得について言及したいと思います。
もくじ
噴飯物の節約術
その昔、節約のプロという女性がテレビ番組のワンコーナーで伝えていた節約の秘訣が、
冷蔵庫のドアを素早く開閉する
といった噴飯モノ、つまり笑いものになるようなくだらないレベルだったのを覚えています。
さらには、冷蔵庫に置いてある品を記憶しておくことがの肝心などとドヤ顔で言っていたのは忘れられません。
それでいて年間の電気代の節約額を公にしないという有様。
非常に「非合理的で非効率的」なことは、お止めになった方がいいです。
確定申告と所得
会社員が副業した場合は確定申告するべし、と非常に雑な書き方をしている記事もありますが、会社員が確定申告するパターンは、
- 副業で20万円以上の所得がある
- 複数の事業者から給与を貰っている
- 住宅ローン減税のため
- 給与収入が2,000万円を超えるとき
- 医療費控除などで税金が還付される可能性があるとき
- 年末調整をし忘れたとき
- ふるさと納税したとき
などです。
本記事では「副業で20万円以上の所得がある」ということに絞って書きますが、所得の意味がわからないと混乱してしまいます。
所得とはシンプルに収入から必要経費を差し引いた「儲け」と考えると良いです。
会社員の副業は雑所得か事業所得か
悩ましいのは会社員が副業で得た所得は「雑所得」なのか「事業所得」なのか。
国税庁のホームページ上では、雑所得を、
- 公的年金等
- 業務に関わるもの
- 上記以外のもの
としており、業務にかかわるものとは「その他む副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの」としています。
事業所得の説明も見てみると、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」とあり、これもまた枠組みがでかいままの説明です・・・。
線引きするなら開業届か
仮に、雑所得と事業所得を線引きするとなると、これはもう仕事内容では区別できない気がします。
ゆえに、個人事業主の開業届を出しているか否かが分かれ目としても良いのではないかというのが、個人的な考えです。
税理士さんの意見を聞きたいですね。
まとめ
「会社員が副業で得た報酬は雑所得?それとも事業所得?明確な基準が無いときの判断材料」ということで、個人的な意見を述べてみました。
開業届を軸にして分けても良さそうなんですけど、筆者は税理士でも何でもないので、正解はわかりません。
「アナタこれ、事業所得じゃなくて雑所得ですよ」
って指摘される恐れは無いとは思いますが、これも「思う」だけです。
合理的な理由を自ら用意するしかないようですね。
なぜならば損益通算が絡んでくるからです。