年収300万円以下の副業収入は雑所得とする内容が変更の可能性!?帳簿を付ければ事業所得に!?
国税庁が発表した副業に関する所得税のあり方ですが、新しい情報が入ってきました。
何やらゴチャゴチャしてくるだろうなという改正案が、案の定、パブリックコメントで見直しを求める声が多くて、新しい案を出しているのです。
当初の内容については、こちらの記事をご覧いただければと思います。
会社員の副業が国税庁に狙われている!?副業で300万円稼げないと税金負担が重くなる可能性が!?
そこで今回は、副業に関する所得税についての新しい情報を中心に、まとめたいと思います。
もくじ
本業と副業の区別
国税庁の発信する情報は、自分自身にとっても非常に興味深い内容です。
特に今回は、副業に関する所得税のあり方なので追っているのですが、もそも「本業」とか「副業」とか、言い方にしろ考え方にしろ、分ける意味が無くなっている印象があります。
なぜならば、どれも仕事に変わりはないからです。
何となく言葉の印象だけで、本業はしっかりやるだろうけど、副業は手を抜くんじゃないか、遊びや趣味感覚でやるのではないのか、という目が世間一般にはある気がしてなりません。
また副業を禁止している企業も、そうした面があるのではないでしょうか。
実際に、ジャンルの違う仕事を複数やっていると、本業だからとか副業だからとか、そんな区別の意識はありません。
企業だって、いろいろな事業があります。
どれがメインでどれがサブですか?
なんて聞かれたら困るでしょうにね。
帳簿付ければ事業所得
国税庁は、これまで、
年収300万円以下は雑所得
として改正を進めてきたわけですが、パブリックコメントでは、
- 真面目に帳簿を付けて事業をしている場合は事業所得と認めるべきだ
- 副業を推進する政府方針に逆行するのではないか
といった意見があり、方針を変える模様です。
簡単に言えば、
- 原則的に「本業」「副業」など区別しない
- 帳簿書類等が適正であれば事業所得(収入金額関係なし)
- 帳簿書類がない場合は収入金額が300万円以下なら雑所得
- 300万円超の場合でも例外を除いて原則雑所得
というところが修正点となります。
帳簿があっても個別判断されるケース
前述のように帳簿を付ければ事業所得というルールにしてしまうと、少々、問題となるケースもあります。
例えば、
- 収入金額300万円以下かつ本業収入の1割未満
- 連続赤字にもかかわらず赤字解消の取り組みがない
ということであれば、意図的に損益通算して本業の所得を減らしていると見られる可能性があるからです。
これを指摘されると、節税の恩恵以上にマズイ展開になる気がしてなりません(汗)
通達は法律ではなく内規
あくまでも、この内容は通達の修正であって法律の改正ではありません。
つまり通達は国税庁内部での情報共有される事柄で、内規となります。
結局、税理士さんに面倒を見てもらうことが、さまざまなリスクを回避できるので、副業するなら税理士さんと契約できるだけの稼ぎを目指した方が良いのかもしれません。
筆者は、税理士さんと税務相談、確定申告代行、記帳指導などをパッケージした内容で契約しています。
とある方法で契約して、めちゃくちゃ格安になりました。
まとめ
「年収300万円以下の副業収入は雑所得とする内容が変更の可能性!?帳簿を付ければ事業所得に!?」というテーマで、副業の所得税に関する通達について新しい情報をシェアしました。
副業はもはや当たり前の時代になっています。
もちろん現状維持で良ければ、それで構わないのですが、収入の柱は複数あった方が安定するのは確かです。
知見も広がってメリットしかありませんね、副業は。
参照
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について|e-Govパブリック・コメント
帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮: 日本経済新聞