親と絶縁状態でも相続トラブル!親が支払うべき住民税や固定資産税の納税通知が届いたら?

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土地の相続って面倒で複雑で、しかも遺恨が残りやすいのに、なぜ、こぞって生前に買いたがるのでしょうか?

とても不思議ですが、誰もが土地は財産だと無条件に思い込んでいるからだと推測します。

何十年も後になって都合よく転がるわけがない(汗)

子どもたちにって厄介なモノを残す親って、何を考えているのかという時代が、もうそこまで到来している気がします。

絶縁していたって下手すると親の支払うべき住民税や固定資産税の通知が届くことさえあるんですよ。

そこで今回は、相続に一切絡みたくない場合について、調べてみました。

一般的な相続

あくまでも相続の入口レベルではありますが、簡単に概要を説明しておきます。

シンプルな相続のイメージとは、例えば、夫婦と子どもがふたりの世帯で、片親になったとしましょう。

その場合の遺産の相続は、

  • 配偶者:1/2
  • 子:1/4ずつ

という配分になります。

子が1/4というのは、1/2を2人でわけるからです。

つまり子の数が多ければ、取り分は減るということになります。

これが超シンプルな相続の代表的なパターンです。

遺産と一括りにしても全てが現金のみとは限らず、不動産、株式、貴金属、書画、骨董品、事業、著作権、株式なども相続の対象となりますので、実際はかなり取り分で揉めるケースも多いです。

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親と絶縁しても納税通知書は届く

世の中、家族の仲は円満の方が良いわけですが、そうでもない家庭もあります。

例えば、親がギャンブルにハマって借金を重ねて自己破産にまで追い込まれ、一家離散という状況であれば、さすがに親を助けたいと思う子は稀でしょう。

親の居所も不明のまま数十年、つまり絶縁状態だったとしても、本来は親に宛てる住民税の納税通知書が届いたりすることもあります。

どういうことなのか?

親が既に他界しており、法定相続人の第一位となる子へ「代わりに支払え」とばかりに納税通知書が届くという理屈なのです。

両親が離婚していた場合は、子が全てを負担することになるわけです。

このような場合は、支払う必要があるのでしょうか。

相続開始の事実を知った日から

一般的には相続放棄の期限は3ヶ月です。

しかし、何十年も後になってしまっては相続放棄はできません・・・ということはありません。

ここで肝心なのは相続放棄の3ヶ月という期限の始まりで、「相続開始の事実を知った日から」カウントされます。

つまり親が亡くなったことを知った日から3ヶ月の間に相続放棄の手続きを実行すればよいわけです。

ゆえに親が亡くなったことを知らずに納税通知書を受け取ったとしても、冷静に弁護士あるいは家庭裁判所に、相続放棄についての相談や手続きを実行することが先決。

その目的は「相続放棄申述受理通知書」の受取にあります。

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架空の督促詐欺が横行

信じられないかもしれまんが、少々、信用にキズのある人と関わった業者が、今回のような情報を握ってしまうと、それをネタに身内に対して架空の督促状を送りつけてくることもあるというのです。

具体的な情報ソースは見つかりませんでしたが、考えられないことではありません。

面倒なことになる前に、家庭裁判所から交付される相続放棄申述受理通知書を役所に提出することが、何よりも重要です。

非常に厄介なことですが、相続問題は思った以上にふり幅が広いことがわかります。

一方で、絶縁には法的な効力はなく、単なる個人的感情と状況だけを示すため、法律の前では全く抵抗手段にはならないことを知っておくべきでしょう。

絶縁する、しないに関わらず、相続放棄については家庭裁判所または弁護士に相談というのがセオリーです。

まとめ

「親と絶縁状態でも相続トラブル!親が支払うべき住民税や固定資産税の納税通知が届いたら?」というテーマで、相続放棄について書きました。

相続において、相続人が選択可能なのは、

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

の3つです。

まあ、一切合切の相続を放棄するなら相続放棄がスッキリとすることでしょう。

あくまでもケースバイケースですが。

参照

相続の放棄の申述 | 裁判所

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