インボイスをもっと詳しく知ろう!漫画家の2割が廃業予測されるインボイス制度とは?
インボイス制度の施行にあたっては、どの業界もアタフタしている印象です。
筆者もそのひとりではありますが、まあ、深いところは税理士さんに任せているわけですが、個人的にも理解しておかないとマズいことになるので勉強中です。
ただ第一印象としては、「面倒臭いシステムだな」ということしか頭にありません。
理解するにも限界がありますので、税理士さんというブレーンが付いているだけでもメリットです。
そもそも消費税のやり取りですから、総じて免税業者は不利になる可能性は高いので、廃業もチラついている業種もあるのではないでしょうか。
そこで今回は、インボイスについて理解を深めるための備忘録です。
もくじ
インボイスとは
国税庁のサイトから引用すると、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
と書かれています。
インボイス自体の解釈は「適格請求書」となります。
制度の説明となると、次のように説明がなされています。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
よくわかりませんよね・・・。
さらに「課税事業者」という区分も、再確認しておく必要がありますので、次の章で説明します。
課税事業者と免税事業者
まず、この両者の違いをおさらいです。
課税期間の売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者、つまり課税事業者となり、消費税の申告および納付を行う義務が発生するわけです。
一方、売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税の納税義務が免除され、消費税の申告および納付を行う必要のない免税事業者となります。
個人事業主やフリーランスは免税事業者の割合が多いため、インボイス制度が実施されると頭が痛いことか発生します。
免税事業者の頭の痛いところというのは、課税事業者による免税事業者との取引が停滞・差し控える可能性のことです。
その理由については、次の章で。
免税事業者が弱者になる制度
インボイス制度は、個人的には免税事業者を無くすための強権的な制度だと考えています。
政府は正確な消費税額の把握を目的として、インボイス制度を導入すると公言していますが、要するに免税事業者の消費税納税の免除が気にくわないのが見え見え。
ともかく税収の漏れを防ぎたいだけという印象が強いです。
さて免税事業者が抱えてしまう問題としては、課税事業者からの発注が見合わせられる可能性が高いということになります。
なぜならば課税事業者にとっては、インボイス制度が施行される2023年10月以降、免税事業者に支払った消費税分を控除できなくなるからです。
端的に言えば、自己負担が増すということ。
それを嫌うのは取引としては当たり前ですよね・・・。
仕事の取引で支障が出ると判断して、免税事業者から課税事業者になったとしても、消費税分の税負担が増すだけです。
事務まわりも面倒くさいことになります。
さらにインボイス登録事業者でなければインボイスを発行できないのですが、ビジネスネームは通じません。
本名での登録となりますし、それは公開されるため、ブランディングや個人情報の観点からも個人事業主やフリーランスは不利となります。
インボイス制度実施までにやること
インボイス制度の施行は2023年10月で、まだ先じゃないかと思うかもしれませんが、課税事業者か免税事業者かの判断は、2023年5月までにしなければなりません。
インボイス登録事業者となるには、上記が申請の期限なので、判断せざるを得ないわけです。
あと、わずか半年。
しかし簡単には、免税事業者がインボイス登録事業者として、事業を続けられるとは限りません。
筆者も迷うところです。
まとめ
「インボイスをもっと詳しく知ろう!漫画家の2割が廃業予測されるインボイス制度とは?」というテーマで、インボイス制度について書きました。
とある団体がインボイス制度導入について、延期や批判などの声を挙げていますが、まあ、問答無用でスタートするでしょうね。
稼げないヤツは辞めてしまえというのが日本国のスタンスだということが、これではっきりと分かったことでしょう。
実際は、有能なフリーランスや個人事業主が免税事業者だったとしても、仕事を依頼しないわけにはいかないケースはあると思います。
替えが利かないようスキルアップするしかないですかね・・・。