飲食店での迷惑行為による損害賠償から自己破産しても逃れられない?一家離散の可能性も!

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毎度、アホな行為は男性が多い傾向にあると相場が決まっているわけですが、同性の筆者から見ても「関わりたくない」タイプが、飲食店で「おふざけ」をやっている印象です。

ともかく令和の時代は特に、知り合いというレベルで繋がることはリスクだと、徹底して子どもにも伝えたい所存です。

さて、飲食店も黙っているのは限界なのか、業界自体を守るという大儀なのか、正確なところは知りませんが、

  • 謝罪を受けたからオシマイ
  • 前途ある若者の更正に期待

なんて生ぬるい対応では株価下落や規模によっては倒産の危機もあることから、厳正なる対応を取るようになったのは明るいニュース。

徹底的にやって頂きたい。

損害賠償から逃れられない

闇金への返済に困った人が、奥の手として自己破産を選択するということがあります。

自己破産とは、法テラスのサイトから引用すると、

  • 債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続
  • 個人である債務者が破産手続開始の申立てをしたときは、同時に免責許可の申立てをしたもの

とあります。

引用:自己破産とは何ですか?|法テラス

免責とは、大雑把に言えば借金を免除されるというもので、これは裁判所が決定します。

ただし子どもの養育費、税金、罰金などは免責の対象とはなりません。

ゆえに、この「免責」によって損害賠償を逃れようと考える輩も少なくないかもしれませんが、借金返済に困っている人と迷惑行為とでは前提や内容が違うため、免責されない可能性があるというわけです。

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損害賠償は億単位?

チェーン店を相手にバカなことをすると、その1店舗だけの問題ではなく、全国に展開する店舗に波及します。

すると全店舗に影響したこと、例えば風評被害、売上の下落、お客からの問い合わせの殺到、営業ができないなど、まあ、賠償するには余りあるほどの理由が出てくるわけです。

結果、億単位の損害賠償請求を提訴されても仕方がありません。

たとえ相手が個人で支払いができないとわかっていても、相応の制裁を加えることが提訴の目的ですから、一家離散もあるかと・・・。

反省とか謝罪とか、時と場合によっては全く無力であると知ることも、社会勉強ということですね。

悪意ある行為は免責されない

さて、迷惑行為によって企業から損害賠償請求をされた場合、自己破産で免責されない可能性があるのは、どういった理由からでしょうか。

破産法253条1項では「非免責債権」が定められていて、その中の破産法253条1項2号では、

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

とあります。

つまり今回のような迷惑行為が、「悪意で加えた不法行為」にあたる可能性が高いのです。

ゆえに破産者となっても、損害賠償は逃れられない可能性があるということになります。

まあ、そりゃそうなるよね。

悪意を持ってやったことに対して免責なんて、あり得ませんからね。

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昭和の拳骨の意味

このようなアホな行為が沸いているのは、筆者の独断ではありますが、学校教育における「話せばわかる」的な指導方針も少なからず影響していると考えます。

悪いことをしたり、いたずらを止めなかったとき、昭和時代は他人に迷惑をかける行為として、問答無用で鉄拳制裁がありました。

この鉄拳制裁は、やはり頭が弱くてマネジメント能力に欠ける部活動の顧問やスポーツ団体の監督などがやってきた、未成年に対する統制や支配下に置くための威力的なものとは意味合いが一切異なります。

悪いことをしたから制裁を食らうのは当たり前なのですが、これが希薄な少年時代を過ごすと、中高生ましてや大人になっても学ばないことが証明されているだけの話です。

拳骨ひとつで損害賠償沙汰が無くなるのなら、親からしても安あがりでは?

まあ、二度と「あの時代」が蘇ることは無いでしょう。

一理あったとしても、話せばわかる派が無責任に騒ぎ立てるだろうし・・・。

取り返しはつきません。

まとめ

「飲食店での迷惑行為による損害賠償から自己破産しても逃れられない?一家離散の可能性も!」というテーマで、自己破産や免責について書きました。

スシローと資さんうどんの件は、企業側が討って出たわけですから、提訴された家族は収監されないだけマシと考えて、静かに永遠に過ごすことになるでしょう。

できれば、どれだけの金額が請求されたのか、公開してほしいですね。

かなり効果があると思います。

想像力の欠けた人間が増えているので、実際に目の当たりにさせるしかありません。

飲食店はコロナがやっと落ち着きつつあるところに、今度は人災とか、たまったもんじゃないですね。

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