6月からは住民税の納付がスタート!給与天引きの会社員より自営業者の方が少しお得に!

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6月から住民税の納付がスタートします・・・。

ついでに自動車税も6月末までに納付ですから、結構な支出となる月になりますね。

すでにご存知でしょうが、会社員などの被用者は給与から天引きされますが、自営業者は納付書での納付になります。

この納付書での納付においては支払い方法が選択できるので、お住まいの地域にもよりますが、クレジットカードやキャッシュレス決済に対応している自治体もあります。

そう、つまりポイントが得られる可能性があるんです、自営業者には。

ということで今回は、改めて住民税について書きます。

住民税は地方税

住民税は国税ではなく地方税です。

個人に課される個人住民税、法人に課される法人住民税があります。

  • 個人住民税:「所得割」と「均等割」で構成
  • 法人住民税:「均等割」と「法人税割で構成

住民税は、住んでいる自治体に対して納める税金ですが、住民税には地域格差は原則として存在しません。

が、条例によって標準税率を超えて課税する、超過課税を制定している自治体は存在します。

とはいえ、数百円レベルの差なので、まあ、気付かない人も多いかも(汗)

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住民税の支払い

住民税の支払いについては既に触れましたが、改めますと、

  • 会社員など被用者:特別徴収(給与天引き)
  • 自営業やフリー:普通徴収(納付書で4回分割払い)

となります。

自営業者らは年間に支払う住民税を4回に分けて支払うことになるので、一度の金額がデカイです。

ちなみに会社員で副業の所得が20万円以上ある場合は、確定申告しないと脱税みたいな感じになりますけど、これはあくまで所得税の話し。

住民税の場合は所得が20万円未満だろうが、申告は必要なんです。

ただ確定申告すると所得税と住民税の申告を一度にできるから便利ってだけで、決して、副業で稼ぎがショボくても住民税からは逃れられません。

極論、国内に住んで収入がある限りは支払う必要があるわけです。

住民税納付の手段

住民税納付については、副業をしていない会社員などは選択の余地がなく、給与天引きにより金額を明細書で確認するだけです。

一方の個人事業主やフリーランスは、クレジットカード払い、納付書による現金払い、口座振替、スマホ決済、ペイジーなどによる送金など、いくつか選択肢があります。

都合の良い方法を選ぶのですが、やはりポイント還元を狙いますよね。

還元率は決して良くないですけど、何もないよりはマシです。

クレカやスマホ決済では、大体、0.5%ぐらいが相場ですので、微々たるものではありますが、ゼロよりはお得感はあります。

ちなみにクレジットカード決済やスマホ決済は、自治体によって対応できるブランドや金額が異なるのは要注意。

意中のクレカやスマホ決済が使えない、納付金額の上限にひっかかって使えないというケースも無きにしも非ず。

ガッカリしますよ・・・ホントに。

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住民税支払い可能なスマホ決済

某自治体ではありますが、使用可能なスマートフォン決済アプリとして、納付書のバーコードを読み込む場合は、

  • PayB
  • 楽天銀行
  • LINE Pay
  • PayPay
  • ゆうちょPay(銀行Pay)
  • au PAY

のみとなっています。

納付書に記されているeL-QRの読み取りに対応したスマホ決済アプリなら、地方税お支払サイトで支払いが可能です。

ここでは筆者が好んでいる楽天ペイが使えます。

まとめ

「6月からは住民税の納付がスタート!給与天引きの会社員より自営業者の方が少しお得に!」というテーマで、住民税について改めて書きました。

住民税は所得税と違って、課税の方法なども分かりにくい部分があります。

しかも前年の所得が計算のベースになりますから、自営業者の場合は、前年は分かったけど今年の業績は渋いなあという中での支払いなので、ちとキツイこともあるかも。

ともかく税金は誠実に納めましょ。

参照

総務省|地方税制度|個人住民税

トップページ – 地方税お支払サイト

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