【確定申告の仕訳】12月分の報酬振込や経費が翌年1月だと仕訳はどうなる?
個人事業主やフリーランスには宿命とも言える確定申告。
確定申告に関する疑問は毎年のように出てきますが、ありがたいことに、ネット検索で答えが見つかるため、時間の節約に繋がっています。
調べたことを備忘録として蓄積していけば、自分だけのQ&Aが出来上がり、年々、確定申告書作成時間も短縮されます。
日々の取引は、ツールを利用すれば自動的に仕訳されるので、実際の作業は最終確認とデータを送るだけです。
ところがたまにド忘れするのが、年度をまたぐ取引の仕訳。
12月分の報酬振込や経費が翌年1月になってしまうときの仕訳について、改めて書き留めたいと思います。
もくじ
原則は発生主義
取引でよくあるのは、「当月末締めの翌月末払い」という約束。
12月に外注さんに作業依頼して翌年1月に支払う場合は、
- 12月に経費計上
- 1月に経費計上
どちらなのか迷います。
個人事業主やフリーランスになって初めての確定申告となった時は、誰もが通る道と言えるほど迷うポイントです。
結論から言えば、12月に経費計上することが正しい処理になります。
売上は現実主義
では、売上(報酬)については、どう考えるでしようか。
例えば、12月に納品した分の支払いが翌年1月だった場合、12月の売り上げとなります。
国税庁の文章には「収入すべき権利の確定」がキーとなると解釈できるため、納品した時点で権利の確定となるわけです。
これを現実主義と言います。
現金主義は要注意
発生主義、現実主義ときましたが、今度は現金主義(期中現金主義)です。
いろいろと主義がからみあって面倒くさい・・・(汗)
現金主義は決済された日に売上(収入)を計上します。
したがって前述のように期をまたぎません。
めっちゃシンプルでわかりやすいです。
ただし白色申告だけが現金主義を認められているため、青色申告で65万円の控除を受けたい場合は、現金主義での記帳はやめておきましょう。
確定申告が不安なとき
確定申告に時間を使っていられない、日々の仕訳もツールの利用で自動だが稀に調整が必要なケースがある、といったことは個人事業主やフリーランスの悩みとしてあります。
税理士と顧問契約するほどの余裕が無い場合、確定申告書の作成をスポット契約するという手段があります。
それでも確定申告書の作成における報酬は安いものではありませんので、フリーランスあるいは個人事業主が顧問税理士と契約している割合は少ないです。
ある調査によると、その割合はわずか8.7%・・・。
税理士がバックにいることは心強いのですが、月額報酬の相場が高いため、なかなか顧問契約までは難しいでしょう。
ところが最近では、非常に安い価格で税務サービスを展開している税理士法人や個人の税理士も増えているので、ネット検索して検討する価値はあります。
まとめ
「【確定申告の仕訳】12月分の報酬振込や経費が翌年1月だと仕訳はどうなる?」というテーマで、個人事業主やフリーランスが悩みがちな期ずれについて書きました。
原則は発生主義であることを念頭に置いて、「収入すべき権利の確定」を持って仕訳すると明快です。
もちろんネット検索でも答えは出ますので、悩み続ける必要もないでしょう。
格安税務サービスの利用も検討の価値ありです。