労働基準法施行規則の条文 よく検索される施行規則とみんなが気になる内容、相談窓口について

労働基準法施行規則の中でみんなが気になること、ネットでよく検索される施行規則についてご紹介します。規則を曲げ不当に働かされている場合は、「労働基準行政の相談窓口」よりご相談ください。

労働基準法でみんなが気になること

企業に雇われ働くうえで、労働基準法的にどうなっているのか、疑問に感じることってありますよね。

主に労働時間に対する休憩時間や年間労働日数に対する有給休暇、残業時間や休日の規定など。

まずはそういった、みんなが気になる労働基準についてご紹介しましょう。

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労働時間に対する休憩時間について

労働時間に対し休憩時間は労働基準法第34条で決められています。

労働時間が6時間を超え8時間以下の場合、少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。

また、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。

1日の労働時間と残業について

原則的に1週間の労働時間は40時間、1日8時間と労働基準法第32条で決まっています。

また、一定の条件を満たしている場合、これを超える労働を、法定時間外労働(いわゆる残業)ということになります。なお、法定時間外労働については、時間外労働に関する限度基準があります。

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年間労働日数に対する有給休暇について

年間労働日数に対する有給休暇のことを「年次有給休暇」と呼びます。

年次有給休暇は一定期間勤続した労働者に対し、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇で、給与が支払われる形(いわゆる有給)で休みを取ることができる制度のことです。

年次有給休暇が付与されるには、2つの要件があります。

  • 雇い入れの日から6か月経過していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
勤続期間 付与される休暇日数
6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月以上 20労働日

このように勤続年数により、毎年有給休暇は増えていきます。ただし、週の所定労働日数が5日に満たない場合は、労働日数によって付与される休暇日数も変化します。

よく検索される労働基準法施行規則は?

よくインターネットで検索されている労働基準法施行規則には、次のようなものがあげられます。

  • 労働基準法施行規則第5条
  • 労働基準法施行規則第18条
  • 労働基準法施行規則第19条
  • 労働基準法施行規則第20条
  • 労働基準法施行規則第21条
  • 労働基準法施行規則第23条
  • 労働基準法施行規則第35条
  • 労働基準法施行規則第36条
  • 労働基準法施行規則第42条
  • 労働基準法施行規則 別表第1

「労働基準法施行規則」の各条文についてのより詳しい内容については、次のページでご確認ください。

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
※施行日:令和三年四月一日

まとめ

ときどきこちらが詳しい労働基準法を知らないからといって、条件を満たさずに企業の都合の良いように働かされるようなブラックな職場があります。

明らかにおかしいと感じた場合は、厚生労働省の「労働基準行政の相談窓口」でご相談ください。

労働基準行政の相談窓口

労働基準法に則った権利は、きちんと履行される権利が労働者にはあります。これをうやむやにする企業は、罰せられるべきです。

1人ひとり、働く者の権利は、きちんと守られるべきなのです。

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