所得税の生命保険料控除は最大12万円なのだけど使い切れてる?満額控除にする方法とは?
いよいよ確定申告が来週(2月16日)からスタートします。
ご自分で申告書を作成している方にとっては、今が佳境というところでしょうか。
昨年までは、ジタバタしていましたが、今年は比較的のんびりしています。
そのお蔭か、見えてなかった部分が見えたりして、もうちょっと節税ができそうだなという面が明らかになりました。
今回のテーマは確定申告をする方はともかく、会社員の方にも参考になる生命保険料控除についてです。
節税や生命保険の見直しのきっかけにして頂けるかと。
生命保険料控除とは
まず基本的なことから。
生命保険料控除は、所得税における課税所得の引き下げに貢献するため、節税につながります。
税率が変わらずに課税所得の金額が低くなれば、税額も低くなるからです。
会社員の方は「給与所得者の保険料控除申請書」という書類に、ちまちまと手書きで、A社の保険料をいくら支払った、B社はこれだけと、書き込みしませんでしたか?
いわゆる年末調整関連です。
確定申告をする自営業やフリーランサーは、会計ツールなどで毎年のように入力しているのではないでしょうか。
生命保険料控除には、
- 一般の生命保険(新制度・旧制度)
- 介護医療保険
- 個人年金保険(新制度・旧制度)
と3種類に分かれて、5つの入力欄が設けられています。
それぞれ最高4万円の控除
上記の3種類それぞれで、最高4万円まで控除されるため、合計で12万円になります。
ただし年間に一般の生命保険料を4万円支払ったから、控除額は最高の4万円とはならないのがミソ。
計算上は、
- 旧制度:32,500円
- 新制度:30,000円
が控除額となります。
この微妙な計算式は、きっと節税されても良い部分と、ゆずれない部分のせめぎ合いの中で生まれた気がします。
そこで3種類の保険でMAX12万円の控除を得るには、それぞれ新制度で年間8万円、合計24万円を支払っていれば可能です。
支払った保険料の50%は所得控除に貢献するわけですが、節税目的での契約はくれぐれも止めましょう。
逆に払いすぎてるかも、と気付いてくれるほうがよいわけです。
ちなみに旧制度と新制度の両方の保険を契約している場合は、合算して計算されるので、その場合は、以下のようなツールで試算してみてください。
なお、上記のようなツールは、各保険会社でも公開されていますので、参照してみてください。
住民税は最大28,000円
ちなみに所得税だけではなく住民税にも生命保険料控除は作用します。
ただし控除枠は縮小されていて、各28,000円、最大で70,000円の所得控除の限度額となります。
それでも控除が無いよりはずいぶんとマシなので、年末調整や確定申告は、面倒くさいですけどやっといて損は無いですね。
新制度と旧制度の違い
平成22年度税制改正により、2012年1月1日以後の保険契約はすべて新制度となります。
よって、ここ10年ぐらいに契約した保険は、新制度と考えてよいです。
ちなみに旧制度には介護医療保険は入っていません。
個人年金保険の注意点
個人年金保険料控除を適用したい場合は、注意点があります。
それは個人年金保険が税制適格特約であることで、その条件は、
- 分割払い
- 支払期間10年以上
- 加入者年齢(契約発効日現在)満15歳-満55歳
- 加入者が契約者または配偶者で年金受取人が加入者と同じ
- 年金受取開始が60歳以降かつ年金受取期間10年以上
となります。
覚えるのがややこしい場合は「保険料控除に含められるか」を問えばよいです。
個人年金保険には一時払いもありますが、これは支払った年だけが対象となり、翌年からは対象とはならないので、要注意となります。
まとめ
「所得税の生命保険料控除は最大12万円なのだけど使い切れてる?満額控除にする方法とは?」というテーマで、生命保険料控除の最大活用について書きました。
3種類の保険で最大12万円の控除ですから、節税に大きく貢献します。
ただし満額の控除のために無理矢理、保険を見直すというのは本末転倒です。
子どもの進学をきっかけに子ども向けに新規契約するとか、足りない保障に厚みを増すために更新するとか、そういった場合で控除枠に余裕があれば、節税に繋がりますよと受け止めてください。
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