国民健康保険はフリーターでも支払い義務はある?実家暮らしは高額でも仕方なし?

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実家住まいのフリーター。

実家だと三食ついてて身の回りの世話もある程度してもらえるから気楽だと考えている人もいれば、実家から出たいけど収入が低いから自活が出来ずモンモンとしている人もいるはずです。

実家住まいのフリーターという状況についての良し悪しは別として、

  • 納税
  • 社会保険(健康保険)制度
  • 公的年金

は無視できません。

気になっている人もいると思いますので、社会保険制度などについてお伝えします。

実家暮らしのフリーターは第1号被保険者

基本的に、フリーターは第1号被保険者という区分になります。

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第1号被保険者

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

引用:第1号被保険者|日本年金機構

よって自治体が管轄する国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険の保険料の決まり方

前年度の年収と年齢によって決定されます。

管轄する市町村で異なるので、はっきりとした金額の算出は、お住まいの自治体の公式ホームページ等を参照してください。

厚生労働省の公式ホームページでは、全国平均で一人当たり年額8.8万円(平成30年度)と明記されていました。

月額にすると、約7,300円ぐらいです。

しかし現実には、もう少し高い印象ですね。

参照:我が国の医療保険について |厚生労働省

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フリーターでも職場の社会保険には加入できる

フリーターであっても、勤務先の社会保険制度への加入はできます。

その際は「第2号被保険者」となり、

  • 国民健康保険⇒健康保険(協会けんぽなど)
  • 国民年金⇒厚生年金

の加入となります。

仮に実家暮らしであっても、親の扶養からは外れて家庭内独立という立ち位置がわかりやすいでしょうか。

親の扶養に入る

フリーターは年収次第で親の扶養に入ることも可能です。

親の扶養に入ると、自ら国保の保険料や年金保険料を納める必要はありません。

しかし、いくらか実家にお金は入れないと、気まずいのでは?

30代、40代になっても親の扶養に入るって、病気などで働けないという場合以外は、その世帯の家計自体がきつくなっていくのではないでしょうか。

国保の支払いがきつい時

国民健康保険料の支払いがきついなという場合は、保険料の減額・軽減・減免の制度が、各自治体で用意されています。

しかし、減額の場合の条件はフリーター個人の収入ではなく「世帯収入」が基準として判断されるため、親の稼ぎが良い場合は適用は難しいでしょう。

実家暮らしのフリーターが国民健康保険料を少しでも減額したいなら、住民票を分けるしかありません。

親と同じ世帯ではなく違う世帯であること、つまり世帯分離が条件です。

住所は変更する必要が無いので実家にも引き続き住むことができます。

さらに低所得者対応の保険料減額申請などを行うことで、それなりに国民健康保険料は下がるでしょう。

同時に国民年金保険料も免除申請をしてみては?

まとめ

「国民健康保険はフリーターでも支払い義務はある?実家暮らしは高額でも仕方なし?」というテーマで、ややこしい社会保険制度について解説しました。

フリーターは第1号被保険者に相当しますので、国民健康保険料の支払いの義務は発生します。

実家暮らしならば、世帯年収が高いと国民健康保険料もわりと高めの金額を納付する可能性は高くなります。

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