公的年金受給者の確定申告必要書類!そもそも年金受給者も確定申告が必要だったの?

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年金 確定申告 必要書類

確定申告は自営業者やフリーランスだけが対象ではありません。

公的年金受給者も確定申告が必要になる人がいます。
知らなかった人も多いのでは?

会社を定年退職して悠々自適なんて夢物語であることが当たり前の時代になり、その証拠として、企業には70歳までの雇用延長を努力義務として課されることになりました。

近いうちに「努力」が外れて「義務」となるでしょう。

70歳まで雇われることになれば、公的年金受給者としての確定申告は、70歳以降からになります。
その時に必要な書類などでバタバタしないようにしたいものですね。

今回は、公的年金受給者の確定申告についてシェアしたいと思います。

公的年金受給者で確定申告が必要な人

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円超

の場合が該当します。

ただし2では、「所得税の還付」または確定申告書提出が要件の特例(株式等の損失の翌年以降への繰越しなど)を受ける場合、確定申告が必要です。

ちなみに公的年金とは、

  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 共済年金

のことです。

給付の種類としては「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」があります。

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公的年金受給者向け確定申告の必要書類

公的年金受給者が確定申告する際に必要な書類は「公的年金の源泉徴収票」です。
確定申告書類に正確に記載するためであり、平成31年4月1日以後の確定申告書の提出の際に添付が不要となりました。

そのほか、生命保険料の控除証明書または損害保険料の控除証明書などもありますが、控除を受ける場合のみ必要になります。

公的年金以外に20万円以上の所得(給与所得、個人年金など)がある場合は、源泉徴収票や個人年金に係る生命保険の支払金額等のお知らせなどが必要です。

本人確認書類を貼り付け

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。

また、マイナンバーカードなど本人確認書類を税務署で申告するときは提示、確定申告書類を税務署に送付する場合は写しの添付が必要になります。

マイナンバーカードを発行していない場合は、通知カードと運転免許証など、2種類の本人確認書類を確定申告書類に添付しなければなりません。

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確定申告書の作成

確定申告書の作成方法は、

  1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
  2. 確定申告書作成のソフトウェア
  3. 確定申告書作成のクラウドサービス
  4. 確定申告書をダウンロードしての手書き
  5. 税理士に代行

上記のいずれかの方法があります。

マイナンバーカードを所有していればスマートフォンで作成して、そのまま送信で確定申告が可能です。

ただしスマートフォンでの確定申告は、マイナンバーカードを読み取れる端末であることが必須です。

まとめ

お年寄がスマートフォンを使って確定申告できるかどうかは、ちょっと疑問ではありますが、かなり便利になりました。

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