独居の親が突然の入院!入院費用など医療費は親の口座から払っても大丈夫なの?
実家と離れて暮らすと心配なのは親の健康状態。
いつまでも元気でいて欲しいと思うのは子の人情というものです。
ところが現実には年齢とは関係なく、
- 事故
- ケガ
- 病気
が突然、襲ってきます。
特に一人暮らしの親が1ヵ月以上の入院となるような状況だと、治療費の心配も出てきます。
親の口座から勝手に支払ってよいものか、兄弟や親族に相談すべきか、しばらく立て替えるほうが波風立たないのか・・・。
そんな悩ましい状況における対応についてシェアしたいと思います。
もくじ
親の意志であれば預金引き出しは可能
まず入院費など病院に支払う医療費の精算について、毎月、病院側は請求書が届けられます。
病院によって違いますが、請求書が手元に届いてから会計窓口で現金払い、または指定日までに振込みというのが多い傾向です。
短期の入院ならば退院時に精算となります。
支払いのために親名義の口座から現金を引き出す場合、親の同意があれば引き出すことは可能です。
- ATM:キャッシュカードまたは通帳、暗証番号が必要
- 窓口:通帳、印鑑、委任状、身分証明書(写真付き)が必要
ただし委任状は本人が自筆すべきものなので、書けないほどの重症だと窓口での引き出しは厳しいでしょう。
ATMならば同意だけで済みますが、引き出しの限度額が各金融機関で異なるので、要チェックすべき点ではあります。
兄弟や親族に相談する
万一、親の通帳やキャッシュカードを保管することが困難な場合、治療費について兄弟や親族に相談することは自然な流れとも言えます。
ところが、いくら兄弟や親族だからと言って、簡単に協力や分担が決まるわけではありません。
各家庭の事情を鑑みると、足並み揃えるのは一番難しい印象です。
完全なる公平はあり得ないので、どこからか不満が出るのはマストだと考えるべきでしょう。
しばらく入院費を立て替える
1ヵ月以上の入院となると、相対的に入院費用は高額になる傾向にあります。
保険が有効だとしても10万円前後の支払いは珍しくはありません。
そんな場合は、1度や2度は立て替えて、後々返してもらうということも可能ですが、想定外に長期となると、家計に影響がでます。
高額療養費制度などを申請しても、限度額を上回る費用が払い戻されるのは2.3ヵ月後です。
民間の医療保険でも支払われるべき保険金が前払いされるわけではないので、立て替えも長くは続けられるものではありません。
となると親の口座、つまりは年金を入院費に当てつつ高額療養費の申請や保険屋さんへの相談ほ並行して行っていくことがベストな選択になります。
まとめ
つい手っ取り早く自分の口座から支払ってしまいがちですが、多少の手間暇をかけられる時間が取れる場合は、親名義の口座から入院費を支払うことがベスト。
兄弟筋に誤解を与えないためにも領収書をきっちり保管しておきましょう。
あらぬ疑いをかけるのは、いつの時代も兄弟や親族です。