令和4年度税制改正による住宅ローンに関わる所得税の控除率と控除期間などをまとめ

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今年はマイホームでも買うか!

なんて意気込んでいるご主人、住宅ローンに関わる所得税と個人住民税、どうなるか知っておいた方がいいですよ。

令和4年度の税制改正大綱は、すでに昨年12月に閣議決定されています。

新型コロナウイルス対策とカーボンニュートラルの実現が叫ばれている中で、住宅ローン控除の見直しや不動産取得税等の軽減措置の延長などが盛り込まれています。

税理士ではないもののFP資格取得者として、さわりの部分だけでもシェアしたいと思います。

住宅ローン控除の変更点

今回の住宅ローン控除制度の主な変更点は、

  • 控除率が下がった
  • 適用の所得上限が下がった
  • 一定の条件下による床面積
  • 新耐震基準適合住宅
  • 一定の省エネ基準を満たす住宅のみ適用
  • 住宅ローン年末残高証明書提出について

といった点になります。

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控除率が下がった

令和4年、つまり今年以降から住宅ローンを組んだ場合、年末の住宅ローン残高を元にした控除率は、当初の1%から0.7%に下がります。

仮に年末の残高が1,000万円としたら、

  • 1.0%:10万円
  • 0.7%:7万円

と3万円もの差が発生します。

結構大きいですね。

適用の所得上限

住宅ローン控除の適用を受ける場合の所得は、旧制度では3,000万円以下でしたが、今回の新制度からは2,000万円以下と厳しくなりました。

これは大きな見直しの一部です。

所得の高い層には特典を与えないということでしょうか。

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一定の条件下による床面積

取得した住宅の床面積が50㎡以上あることが住宅ローン控除の適用条件です。

ただし、

  • 適用の年の所得が1,000万円以下
  • 令和5年12月31日以前に新築

の両方を満たす場合は、床面積の要件は40㎡以上50㎡未満に緩和されます。

やや小さ目のおうちでもチャンスはあるということです。

個人的には平屋と狭小住宅に興味があります。

新耐震基準適合住宅

登記簿で昭和57年1月1日以降の新築については、耐震基準適合証明書の提出は不要となりました。

なお築年数による要件は撤廃です。

一定の省エネ基準を満たす住宅のみ適用

令和6年1月1日以降に建築確認をする住宅については、一定の省エネ基準を満たす住宅のみ適用可能となります。

一定の省エネ基準を満たす住宅とは、

  • 認定住宅
  • ZEH(ゼッチ)水準の省エネ住宅
  • 省エネ基準適合住宅

のことです。

なお上記の住宅は、その種類と居住年によって借入限度額が異なりますので、要チェックになります。

ちなみに控除期間は13年で、一般住宅になると令和4.5年は13年、令和6.7年は10年になります。

住宅ローン年末残高証明書提出について

従来は適用初年度の確定申告、および翌年以降の年末調整の時に、住宅ローン年末残高証明書の提出が必要でした。

その証明書の手続きは、令和5年以後に入居し、令和6年1月1日以降に行う確定申告、または年末調整からは不要です。

銀行などの金融機関が、住宅ローンの年末残高などを記録した調書を作成して税務署に提出するしくみとなりました。

中古住宅

中古住宅または増改築についても新制度は適用の対象ですが、一部、新築とは異なる要件となっているので、詳細は不動産業者などにお尋ねください。

まとめ

「令和4年度税制改正による住宅ローンに関わる所得税・個人住民税の控除率と控除期間をまとめ」というテーマで、いわゆる住宅ローン減税についてシェアしました。

新制度ですから、これからマイホームを検討する方の参考になれば幸いです。

ある程度の説明はできたとは思いますが、正確な情報については、不動産業者やハウスメーカーなどにお問い合わせください。

参考

令和4年度 税制改正大綱住宅・不動産関連の主な改正項目 | 月刊不動産 | 公益社団法人 全日本不動産協会

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