領収書は宛名なしでは経費扱いできない?宛名が上様でも認められるケース

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社会人になると切っても切れないのは領収書。

初めて領収書を見た時は、買い物などで精算した後にもらうレシートとは違うフォーマットのため、少しドキドキした記憶があります(笑)

会社員から個人事業となってからは、領収書などの書類は税務に関わるため、ある程度、自分自身で学んでおく必要性があります。

例えば、宛名なしの領収書は、領収書として認められるのかなど、当初は気にもしなかったのですが、調べることで新たに知見を蓄えることができました。

このような積み重ねで、初めて領収書の意味を知ったと言っても過言ではありません。

では、実際に宛名なしの領収書を始め、ありがちな領収書の疑問について、いくつかシェアしたいと思います。

領収書の宛名がない場合

領収書の宛名がない場合、経費への計上は認められるのでしょうか。

そもそも領収書は、経費として支出したことを裏付ける書類です。

仮に領収書が宛名なしであっても、

  • 事業として必要な但し書き
  • 金額が極端に大き過ぎない
  • 数枚程度である

といった程度で、明らかに事業との関連性があるとわかるものであれば、経費計上して差し支えないケースが多くなります。

これは領収書の宛名が「上様」の場合でも同様という認識です。

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正しい宛名の書き方

宛名は、できるだけ具体制がある方が良いと、個人的には考えています。

  • 社名
  • 団体名
  • 代表者名

このいずれかを省略することなく書いてもらうことが、税務書類としてのあり方ではないでしょうか。

ゆえに「空白」もしくは「上様」では、多少ですが、しっかり書いてもらえば良かったかなとは今でも思ったりします。

個人事業主における領収書の宛名

会社員の場合は、社名をきっちりと宛名に書いてもらえば良いですが、個人事業主やフリーランスは、どういう書き方が望ましいのでしょうか。

個人事業主、フリーランスともに、

  • 屋号+個人名
  • 個人名のみ

この、いずれかがよろしいかと思います。

個人事業主やフリーランスは、個人情報を差し出すしかありません。

しかし、相手先がうっかりジビネスネームで宛名を書いてしまった場合は、どうなるのでしょうか。

どうもこうも、慌てる必要性はありません。

普段、ビジネスネームで事業活動をしていても、本人であることが、何らかの形で示すことが出来れば問題ないと見ています。

そうでなければ屋号すら宛名に使えないことになります。

宛名は確かに重要ですが、それ以上に但し書きの内容と金額が怪しい方が、非常にマズイと言わざるを得ないでしょう。

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まとめ

領収書は宛名なしでは経費扱いできないかと言えば、決してそうではありません。

宛名が上様でも認められるケースは多々あります。

宛名よりも重要なのは但し書きと金額です。

社会通念上、許容される範囲内であれば何も問題は無いわけですが、個人事業主が1回の飲食代で数十万レベルの領収書を何枚も持っていると、明らかに怪しいと思われても仕方がありません。

最終的には、税務調査などで指摘された場合に、合理的な説明が出来れば良いわけです。

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