領収書は宛名なしでは経費扱いできない?宛名が上様でも認められるケース
社会人になると切っても切れないのは領収書。
初めて領収書を見た時は、買い物などで精算した後にもらうレシートとは違うフォーマットのため、少しドキドキした記憶があります(笑)
会社員から個人事業となってからは、領収書などの書類は税務に関わるため、ある程度、自分自身で学んでおく必要性があります。
例えば、宛名なしの領収書は、領収書として認められるのかなど、当初は気にもしなかったのですが、調べることで新たに知見を蓄えることができました。
このような積み重ねで、初めて領収書の意味を知ったと言っても過言ではありません。
では、実際に宛名なしの領収書を始め、ありがちな領収書の疑問について、いくつかシェアしたいと思います。
もくじ
領収書の宛名がない場合
領収書の宛名がない場合、経費への計上は認められるのでしょうか。
そもそも領収書は、経費として支出したことを裏付ける書類です。
仮に領収書が宛名なしであっても、
- 事業として必要な但し書き
- 金額が極端に大き過ぎない
- 数枚程度である
といった程度で、明らかに事業との関連性があるとわかるものであれば、経費計上して差し支えないケースが多くなります。
これは領収書の宛名が「上様」の場合でも同様という認識です。
正しい宛名の書き方
宛名は、できるだけ具体制がある方が良いと、個人的には考えています。
- 社名
- 団体名
- 代表者名
このいずれかを省略することなく書いてもらうことが、税務書類としてのあり方ではないでしょうか。
ゆえに「空白」もしくは「上様」では、多少ですが、しっかり書いてもらえば良かったかなとは今でも思ったりします。
個人事業主における領収書の宛名
会社員の場合は、社名をきっちりと宛名に書いてもらえば良いですが、個人事業主やフリーランスは、どういう書き方が望ましいのでしょうか。
個人事業主、フリーランスともに、
- 屋号+個人名
- 個人名のみ
この、いずれかがよろしいかと思います。
個人事業主やフリーランスは、個人情報を差し出すしかありません。
しかし、相手先がうっかりジビネスネームで宛名を書いてしまった場合は、どうなるのでしょうか。
どうもこうも、慌てる必要性はありません。
普段、ビジネスネームで事業活動をしていても、本人であることが、何らかの形で示すことが出来れば問題ないと見ています。
そうでなければ屋号すら宛名に使えないことになります。
宛名は確かに重要ですが、それ以上に但し書きの内容と金額が怪しい方が、非常にマズイと言わざるを得ないでしょう。
まとめ
領収書は宛名なしでは経費扱いできないかと言えば、決してそうではありません。
宛名が上様でも認められるケースは多々あります。
宛名よりも重要なのは但し書きと金額です。
社会通念上、許容される範囲内であれば何も問題は無いわけですが、個人事業主が1回の飲食代で数十万レベルの領収書を何枚も持っていると、明らかに怪しいと思われても仕方がありません。
最終的には、税務調査などで指摘された場合に、合理的な説明が出来れば良いわけです。