定年後の再雇用で働きながら年金受給する場合の上限額とは?産まれた年、性別等による違い

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将来もらえる年金について、気になりますよね。定年後に再雇用で働きながら年金を受給する場合、もらえる年金額に上限があるという話を聞きます。実際のところどうなるのでしょうか?これは産まれた年、性別、年金の種類などにより違いがあります。それらについて、少し詳しく見ていきましょう。

老齢基礎年金と老齢厚生年金

年金には国民年金と、その上に乗る形で厚生年金とがあります。

厚生年金は主に企業で務める方が加入しているもので、ここには必然的に国民年金分も含まれています。なので、一般的には厚生年金加入者の方が、将来もらえる年金額は多くなります。

以前は、25年以上加入していないと年金は受給できませんでしたが、法改正により10年以上加入していれば受給資格が得られるようになりました。

これまで一度も年金を払わずに来た方でも、55歳以下であれば、国民年金に10年間は加入できます。また、職場が厚生年金に加入していれば、70歳まで厚生年金に入れます。

人生100年時代と言われる長寿の時代ですから、老後のために今からでも加入することをおすすめします。

ちなみに国民年金だけでも、10年加入すると年額195225円ほど受給できます。

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年金受給開始年齢

年金の受給開始年齢は、国民年金部分は65歳からです。厚生年金部分は受給時機が段階的に調整されており、現在60歳以下の男性及び55歳以下の女性は原則65歳からの受給となります。

なお、受給開始を後ろにずらす(繰り下げ受給)ことで、受給年金額を増やすことができます。

2022年4月からは、これまで70歳までだった繰り下げ年齢上限が、75歳に引き上げられます。

70歳まで繰り下げた場合の増額率は42%でしたが、75歳まで繰り下げればなんと84%も増額できます。

仮に自営業などで国民年金のみにしか加入されていなかった方は、本来40年加入で満額年780900円だったのが、1436856円にまでアップします。

月額にすると、約65000円が約12万円弱にまで増えるので、この差はとても大きいですよね。

60歳以降も働くと年金受給額が減る?

在職老齢年金と呼ばれる仕組みがあり、働きながら年金を受け取る場合、支給される厚生年金の一部ないし全額が停止されることがあります。

その条件とは、以下のとおりです。

60歳から64歳:給料+年金の月額が28万円を超えた場合
65歳以上:給料+年金の月額が47万円を超えた場合
※令和4年4月からは、一律47万円を超えた場合に統一される

これらは2025年4月から義務化される企業においての65歳定年制と関係していると思われます。

現在、2021年4月1日に改正「高年齢者雇用安定法」で、「70歳までの定年引上げ」の努力義務が新設されました。

これにより近い将来、定年年齢は70歳に引き上げられることが予想されます。そうなると、また在職老齢年金の仕組みも、現在のものと条件が異なってくるのでしょうね。

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結局どうすればいい?

では結局どうするのが良いのかということですが、

とりあえず令和4年3月までは、年金を受給しながら働く人は、60歳から64歳なら給料+年金の月額が28万円を超えない程度に、65歳以上なら給料+年金の月額が47万円を超えない程度に働くのが良いでしょう。

ただし、給料がたくさんもらえるのであれば、できるだけ年金受給を繰り下げ、年金受給額を増額させたほうが得策だと思います。

厚生年金も70歳まで加入が可能なので、体が健康なのであれば、70歳まで厚生年金に加入しながら働き、70歳以降から年金受給額とのバランスを見ながら段階的に仕事量を減らしていくのが、金銭的には最も良いのではないかと思われます。

まとめ

将来必要となるお金について考えると、何かと不安になりますよね。

年金がいくら貰えるのか、老後のためにいくら用意しておくべきかといったことを考えるのも大事ですが、あまりに気に病みすぎるのも精神的によくありませんし、考えすぎると今を楽しめなくなってしまいます。

いちばんは健康であり続け、元気に働き続けることに意識をおいて毎日を生活しさえすれば、将来的にも困るようなことにはならないと思います。

今は健康寿命も伸びていますし、昔と比べると皆さん体力もあり若いです。

なのでリタイアのことばかり考えずに、生涯現役でいるぞ!という気構えで、仕事も楽しみながら、健康的に過ごすことを大切に過ごしてください。

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