家賃は経費?名義が違う賃貸物件で副業も賃料や共益費は経費計上可能!家賃補助がある時は?
確定申告の季節がやってまいりました。
2023年(令和4年分)の確定申告期間は2/16~3/15です。
1ヵ月もあるじゃないかとサラリーマンの方は思うかもしれませんが、これが意外に短く感じるものなのです。
自分で申告書を作成するとなると、ホントに1週間ぐらいに感じます。
仕分けの判断がつかない、経費計上できるのかわからない、そんな問題が出てくると検索と格闘です。
答えがひとつじゃないものもあれば、的を射ない記事もあったり、疲れます・・・。
そんな経験をしたからこそ、初めて確定申告する副業ワーカーや個人事業主が検索する機会が多くなる家賃関連について、書き留めておきたいと思います。
家賃は経費計上可能
答えから言いますと、家賃は経費計上可能です。
筆者がお世話になっている顧問税理士からも、
一般的に事業割合に応じて経費計上することは可能です。
との回答を頂いています。
テレワーク形式で仕事をしている個人事業主や副業ワーカーにとっては、家賃を経費計上すると、課税所得を大きく減らすことができますから、節税につながります。
課税所得とは、所得税算出元となる収入から経費と所得控除を差し引いた金額で、これに税率をかけることで所得税が算出されます。
課税所得が多ければ、所得税も多くなるわけです。
住民税にも影響しますから、なるべく経費の計上漏れは避けたいところ。
経費計上は本人名義に限るのウソ
実しやかに書かれたりしているのが、
家賃の経費計上は物件名義が違うとダメ
というものです。
これは真っ赤なウソですので、ウェブ上のブログなどで書かれていても一切、無視して結構です。
例を挙げると、夫が契約者つまり名義人で賃料を全額支払い、生計を一にする妻が当該物件の一室で副業している場合。
この時、妻は家賃の一部を経費計上して良いのです。
家賃の一部というのは、居室内すべてを仕事で使用しているわけではないので、そのような表現をしています。
生計を一にするというのは、夫のお金も妻のお金もすべてひっくるめて、ひとつのサイフとして考えるということです。
ひとつのサイフとして考えるわけですから、外部に支出する家賃は、経費計上が可能であるという解釈になります。
根拠法は所得税基本通達56-1とされる「親族の資産を無償で事業の用に供している場合」です。
ちなみに「夫に妻が賃料を払えば経費計上可能」ということもウソです。
これは所得税法第56条で、必要経費にできないとされているので、信用してはいけません。
これを許してしまえば、意図的に同一生計内で経費計上をする弊害が出てしまうため、法律でダメだと規定しているわけです。
家事按分
先に挙げた例である、
夫が契約者つまり名義人で賃料を全額支払い、生計を一にする妻が当該物件の一室で副業している場合
においては、妻は経費計上可能であると言いました。
では、どの程度を経費とすると良いのか?
自宅での仕事となると、費用に関しては公私の区別が付きにくくなります。
そのような時に使われるのか家事按分という、仕事の割合の分だけ経費計上するという考え方があります。
家賃の場合は、物件の総床面積において、仕事で使用するスペースだけを経費計上します。
これも例を挙げると、総床面積70㎡の3LDK賃貸アパートで家賃が15万円という物件で、仕事スペースに10㎡(約6帖)を使用しているとすると、15万円の1/7である約2万円を経費計上するわけです。
2万円×12ヵ月分で24万円ですから、非常に大きな経費の金額になります。
家賃補助と共益費
会社などから家賃補助が出ている、共益費は家賃に含まれるのか、これらについても悩ましいものでした。
家賃補助が出ている場合は、家賃から補助金額を差し引きしてから家事按分します。
先の例を利用すると、家賃補助が3万円出ている場合、
(15万円-3万円)×(1/7)≒1.7万円
約1.7万円を経費計上します。
共益費にいては、家賃に含めて計算して家事按分しましょう。
まとめ
「家賃は経費?名義が違う賃貸物件で副業も賃料や共益費は経費計上可能!家賃補助がある時は?」というテーマで、家賃に関する経費について書きました。
家賃は正直、経費計上できるのはありがたいです。
参照
法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係|国税庁
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