在留カードって何?日本に居る外国人は全員持ってる?写真は必要?背景色の制限は?
今朝の日経新聞で、チラッと読んだ記事は、外国人労働者についてでした。
その内容とは、人材会社が派遣した外国人ワーカーに、在留資格の範囲を超える業務をさせたことで、とある会社が入管難民法違反(不法就労助長)容疑で書類送検されたというものです。
はっきり言ってチンプンカンプン・・・。
派遣先だけが責任追及?
派遣元はお咎めなし?
そもそも在留資格の範囲とは?
勉強不足で疑問だらけでしたので、今回は在留資格に焦点を絞って知り得たことをシェアしたいと思います。
もくじ
在留資格とは
外国人が日本国内で何らかの活動をする資格の一般名称です。
在留資格を得ると、在留カードが交付されます。
在留カードには在留資格のほか、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留期間、就労の可否などの情報が記載されています。
16歳以上だと顔写真が表示されるしくみです。
顔写真の背景は影すらもない無背景が規格となっています。
続いて在留資格には、
- 就労資格
- 被就労資格
があります。
就労資格の例
就労資格の例を挙げると「技能」というものがありますが、これは、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
のことを指していて、
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
が該当します。
在留期間は5年、3年、1年または3ヶ月です。
被就労資格の例
就労資格の例を挙げると「短期滞在」というものがありますが、これは、
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
を指していて、
観光客、会議参加者等
が該当します。
在留期間は90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間です。
今回、日経新聞の記事で対象となった在留資格は「技術・人文知識・国際業務」になります。
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
これらが該当するわけですが、実際の仕事は工場での製造作業ということでした。
確かに資格外ですよね・・・。
資格外の仕事は違法
不法就労が発覚すると、
- 就労者:強制退去
- 企業側:罰金刑あるいは外国人雇用の禁止
などのペナルティがあり、どちらも痛みを伴います。
在留資格の拡大解釈、つまり都合の良い解釈、またはやむを得ない事情があったとしても違法は違法ということなのです。
外国人側からしても日本の在留資格は価値が無いと思われると、ますます貴重な働き手を失うことに。
氷山の一角か
今回の記事は、いわゆる在留資格とは無関係な仕事をさせたことが明るみになったわけですが、同様のケースは氷山の一角である可能性は否定できません。
業界によっては外国人労働者に頼らざるを得ない状況も多いはずです。
特に中小企業で人材不足が顕著である場合は、外国人労働者に依存することも珍しいことではありません。
まだ書類送検の段階ですが、起訴されるのかどうか、気になるところです。
まとめ
「在留カードって何?日本に居る外国人は全員持ってる?写真は必要?背景色の制限は?」というテーマで在留資格と在留カードについて言及しました。
新聞記事をきっかけに「在留資格」の一部に触れたわけですが、運用の拡大解釈は違法につながることも知りました。
外国人労働者を雇うためには、関連法規の知識は不可欠です。
コンプライアンスが試されますね。