運転免許証自主返納のメリットは?本人以外の申請は?更新できず失効したら?
高齢者の運転免許証の返納が、なかなか思うように進まないようですね。
- 家族の説得に応じない
- まだ運転に自信を持っている
- 運転できなければ行動範囲が狭くなる
- 楽しみが減ってしまう
- 生活に支障が出る
など、それぞれ事情も異なりますし、地域では自動車がお年寄りの足となっているため、運転を止めてしまうと生活に支障が出るのも頷けます。
そもそも高齢者の運転免許証自主返納にはメリットや特典はあるのでしょうか。
今回は運転免許の自主返納について調べてみました。
もくじ
運転免許自主返納のメリット
運転免許の自主返納にメリットなんて無いと、つい思ってしまいますが、はたしてそれは本当なのでしょうか。
メリットとして、差し当たって思い付くのは、
- 自動車保険が不要
- 自動車の維持費が不要
- 自動車のメンテナンス費用が不要
ということぐらいです。
実際は、都道府県によって様々ですが、よくあるメリットとしては、
- 公共交通機関の割引
- デパート・スーパーの送料割引
- メガネ・補聴器割引
- 電動車いす購入費用割引
- 遺影撮影費用割引
- 遺言や相続などに関する無料相談
などがあります。
遺影の撮影の割引って、あまり嬉しくない特典のような気がしますが・・・(汗)
運転免許自主返納は本人以外でも手続可能?
運転免許の自主返納の手続は、本人以外は受け付けてくれないものなのでしょうか。
例えば、本人が重い病気で介護が必要になったというケースでは、本人が出向いて手続できるとは到底思えません。
運転免許の自主返納は管轄の警察署、または運転免許センターで受け付けていますが、そのほとんどは代理人の申請を認めています。
代理人の例としては、申請者つまり本人から委任を受けた人なら、親族、成年後見人、施設関係者、知人などですが、都道府県により異なるケースが考えられるので、改めてチェックした方が良さそうです。
意外とあっさりクリアできる感じです。
委任状なども不要なケースも多いのではないでしょうか。
免許更新できずに失効しても返納可能?
うっかり免許の更新をせずに失効してしまったままの場合、自主返納というカタチで運転経歴証明書の交付を受けることはできるのでしょうか。
これ可能なんです。
運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。
しっかり警察庁のWEBサイトで明記されていますので、しっかりとご覧になってください。
運転経歴証明書について|警察庁Webサイト
まとめ
自動車運転免許を所有することが可能な年齢の上限が無いため、高齢者が手放さない状況です。
その年齢上限の設定が無いために、運転の適性も危ういような高齢者が、考えられない運転の末の事故が目立ってしまっています。
高速道路や一般道路の逆走、アクセルとブレーキの踏み間違いにより店舗に突っ込む、事故を起こしても無視または気付かずに逃走など、悪質なケースも見受けられます。
これらのトラブルを抑えるには、免許証の自主返納に頼っていては、この現象は収まらない気がします。