マイナンバー法改正で何が変わった?新たな3つの導入内容について 拡大化された3分野とは?
マイナンバー法改正で、健康保険証・マイナンバーの利用範囲・公金口座の大きく3点が導入されました。それぞれどういったことなのかについて説明します。また、新たに拡大化された3分野とは何なのか、どういった事例で用いられるかなども例をあげて解説します。
マイナンバー法改正で変わること
マイナンバーカード関連する法律の改正案が決定され、マイナンバーの扱いや利用範囲等が変わろうとしています。
このマイナンバー法改正により、一体何が変わるのでしょうか。
その改正内容は、大きく次の3つについてです。
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化
- マイナンバーの利用範囲の拡大
- 「公金受取口座」の新たな仕組みの導入
では、1つずつ見ていきましょう。
マイナンバーカードと健康保険証が一体化される
いま政府は、現在の健康保険証を2024年秋にはを廃止し、以降マイナンバーカードを健康保険証とするよう進めています(廃止後も最長1年間、現在の健康保険証を有効とする経過措置あり)。
ただそうなると、マイナンバーカードを作っていない場合の健康保険証はどうなるの?という点が気になるところですが、こういった人も保険診療を受けられるよう「資格確認書」というものが新たに発行されるようになります。
ただ、この「資格確認書」は有効期限が発行から1年間となっていますので、マイナンバーカードを持っていない人にとっては毎年発行する手間がかかります。
マイナンバーの利用範囲が拡大化
現在、マイナンバーが利用できる分野は、
- 社会保障
- 税
- 災害対策
の3分野に限定されていますが、これが、
- 国家資格に関する手続き
- 自動車に関わる登録
- 外国人の行政手続き
の事務手続き等の分野においても、マイナンバーが利用できるよう利用範囲の拡大化が行われます。
例えば具体的にはどういったことが変わるかというと、国家資格の資格更新の際の戸籍謄本や住民票の写しなどが必要なくなり、マイナンバーカードを使ってオンライン上で資格の更新が可能となります。
資格の管理団体は、添付書類の照会の代わりに、更新する人のマイナンバー情報が記載された「情報連携活用システム」を通して確認し処理します。
また、この利用範囲の拡大化に伴い、法律で規定された事務に準ずる内容の範囲内であれば、法の改正なしでマイナンバー内の情報利用が可能となるそうです。
「公金受取口座」の新たな仕組みの導入
マイナンバーカードを登録する際に、「公金受取口座」の登録を促されます。この「公金受取口座」とは、国からの給付金を受け取るための口座です。
なお、年金を受け取っている方の金融機関の口座は、本人が同意しないという意思を示さない限り「公金受取口座」として登録されます。
「公金受取口座」を登録することで、特に高齢者などに対して給付金の受け取り漏れを減らし、また、迅速に給付を可能とする、というのが目的となっています。
その他にも変わること
今回大きく変わった3つのこと以外にも、いくつかの変更こう内容があります。
例えば、保険証を必要とする赤ちゃんのマイナンバーカードの顔写真についてです。
成長が著しい1歳未満の乳児の場合、マイナンバーカードの顔写真は「記載なし」というものが発行され、その有効期限は5歳の誕生日までとされるそうです。
マイナンバーカードの普及率はどれくらい?
このように法改正で利用範囲などが変わるマイナンバーですが、マインバーカード自体の実際の普及率はどれくらいなのでしょうか。
2023年3月1日時点では、国民の74%がマイナカードを作成しているそうです。
政府として早く全ての国民にマイナカードを持たせて、デジタル化による処理の円滑化を図りたいと考えているようです。
そのためにマインポイントの付加キャンペーンを行っているわけです。
まとめ
マイナンバー制度が導入された時に、国民ひとりひとりに番号が振られ、ついに映画『ブレードランナー』のような世界になるのか、なんてことが話題にのぼりました。
マイナカードの普及率100%を目指す政府のデジタル化は、よりブレードランナーの世界に近づきそうです。
世界に負けじとデジタル先進国を目指す日本政府は、現在、「電子政府ランキング」では14位と、まださほど高い位置にありません。
電子政府ランキング3位の韓国では、国民の40%がIDナンバーの振られた住民登録カード(日本のマイナカードに当たるもの)を紛失しているという事例もあります。
そうした電子政府を先行く国々の失敗例などもよく鑑み、今後のマイナンバー及びマイナカードの利用法を検討してほしいと思います。
マイナポイントにつられてマイナカードを作った人も多いでしょうが(私もsのうちのひとり)、くれぐれも紛失しないよう注意しましょうね。