公立中学校に通う娘曰く学校図書室が全般的にしょぼい!学校図書館法違反では?
読書好きな娘が嘆いていること。
それは学校の図書室がイマイチしょぼいということです。
蔵書数はともかく、
- 広さ
- 設備的な充実度
- 司書さんが放課後しか来ない
- 1年生1人、2年生30人、3年生3人の割合
など、現場を確認していない筆者にとっては、頭の中では「そんなもんでしょ、図書室なんて」と考えるわけですが・・・。
運営はどうなっているのか、法律面からチェックしてみることにしました。
ちなみに人数の割合についてですが、全校生徒数が900名弱に対してですからね。
利用者数が少なすぎない?
もくじ
図書館司書は放課後に登場
図書館司書の方が来校されるのは週2回です。
しかも放課後ですから、大体の生徒は部活動に勤しんでいる時間帯。
部活動をやっている生徒の中にも読書好きは当然います。
しかしながら、現状としては部活動の悪しき慣習とまでは言わないものの、
- 練習は毎日やるべき!
- 図書室に行って遅れるとは何事!
なんて顧問の怒りが予想できるではありませんか。
図書館司書が居る時だからこそ図書室に行きたいという生徒もいたとすると、完全に図書室運営は破綻しています。
教育現場がこの有様。
図書室の運営のベース
公立学校の図書室に関しては、学校図書館法が関わります。
昭和28年に制定された古い法律です。
条文は全部で8つ。
- 第一条:目的
- 第二条:定義
- 第三条:設置義務
- 第四条:学校図書館の運営
- 第五条:司書教諭
- 第六条:学校司書
- 第七条:設置者の任務
- 第八条:国の任務
大事な部分を引用すると、
学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備(第二条)
学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。(第七条)
学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずる(第八条)
とあるわけですが、現実は、お察しという印象です。
改善を要求すると、学校は図書室にかまけている場合ではない、との言い分も出できそうですけどね。
違法じゃない?
守られてないから違法じゃないかと疑いを掛けられるのは当然です。
しかしながら何もしなくても、
- 努力しています
- 検討します
とさえ言葉に出せば、「努めなければならない」と書かれていることには反しないなので、そうやって逃げていればいいだけのお仕事となります。
公教育は資金がない
教育現場は人が不足してるし、図書室程度でお金使いたくないし、そもそも公教育の予算が足りないし、なんて嘆きの声が聞こえてきそうです。
これからは公教育の充実と成長性は市場的にゼロまたはマイナスになるばかりと考えているので、その分、教育費は個人にシワ寄せがいきます。
だから小学校の高学年頃から塾に通いだす割合が高くなるでしょ?
それがその証拠。
世帯年収と学業成績には一定の比例関係があるってことですから、収入の厳しい家庭は教育費の割合が、どうしても小さくなります。
教育格差は避けられないけど、それをカバーするだけの資金も人材も公教育には無いのが現実ですよね。
義務教育のカタチを変える
図書室がしょぼいというところから義務教育全般の話しに発展してしまいますけど、そろそろシステムを変えてもいいんじゃないかと考えます。
現在の義務教育は小中9年間ですが、この年限は据え置きするにしても、方法は選択肢は広げて欲しい気もします。
ともかく学校意外でも、それなりの学力に到達していれば、自宅学習を9年間、塾に9年間、通信教育に9年間、またはそれらのミックスであっても過程は問わないとするとかね。
それこれ多様性を認めるってことですよ。
とある芸人さんの言葉ですが、学校の児童または生徒は「たまたま同じ場所に生まれて、同じ年齢だったっていう他人の集合体」なわけです。
それなのに強引に「仲良く」「楽しく」なんて、できない部分もあるのに、それは全く無いようにポーズを取るから、居心地悪い子どもの気持ちが理解できないんですよね。
多様性は制服のバリエーションを増やすことじゃない。
まとめ
「公立中学校に通う娘曰く学校図書室が全般的にしょぼい!学校図書館法違反では?」というテーマでしたが、最後の方は全く方向がブレてしまいました(汗)
それだけ公立学校の運営は、もはや破綻気味ということです。
タブレット教育も全く進展が無いですしね。
あんな低スペックのタブレットでは、サービスとしては最低レベルです。