生活福祉資金貸付の返済期日って覚えてますか?コロナ禍の生活支援について

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またまたコロナ禍がやってまいりました。

残念ながら第6波ということで、認識をしなければならないでしょう。

これまでで一番、急激に陽性者数が増えている印象ですが、やはり年末年始の移動などが大きく影響しているのでしょうか。

それを今の段階で悔いても仕方がありませんので、引き続き、やれることを地道にやっていくしかありません。

ただし、オミクロン株は無症状や軽症が多いという情報も垣間見えますが、油断は禁物だと感じています。

同時に、経済的に困る人も再び増加するでしょうから、生活福祉資金貸付制度について改めてシェアしたいと思います。

生活福祉資金貸付制度

厚生労働省による福祉の一環で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方などに対する救済制度です。

内容としては、

  • 緊急小口資金
  • 総合支援資金

の2本立てです。

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緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

を対象に、

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しします。

という制度です。

貸付の上限額

従来は10万円以内ですが、以下の条件が加味されれば20万円以内が上限となります。

  1. 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
  2. 世帯員に要介護者がいるとき。
  3. 世帯員が4人以上いるとき。
  4. 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
  5. 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
  6. 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。

据置期間は1年以内ですが、

令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長

となっています。

償還期限は2年以内ですが、償還時において所得の減少が続く住民税非課税世帯については免除の可能性があります。

貸付は無利子で保証人も不要です。

申請期間が令和4年3月末日まで延長となりました。

総合支援資金

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

を対象に、

生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。

という制度です。

貸付の上限額

  • (二人以上世帯)月20万円以内
  • (単身世帯)月15万円以内
  • 貸付期間:原則3月以内

据置期間は1年以内ですが、

令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長

となっています。

償還期限は10年以内ですが、償還時において所得の減少が続く住民税非課税世帯については免除の可能性があります。

貸付は無利子で保証人も不要です。

初回貸付の申請期間は令和4年3月末日まで延長されています。

また再貸付の申請期間が令和3年12月末日まで延長です。

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まとめ

「生活福祉資金貸付の返済期日って覚えてますか?コロナ禍の生活支援について」というテーマで、緊急小口資金と総合支援資金についてシェアしました。

家計が苦しくなった場合は、まず、窓口である市区町村の社会福祉協議会へ連絡しましょう。

参考と引用

厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金)

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