選択的夫婦別姓は何か影響ある?子どものことを考えてというテンプレ言葉は大きなお世話か

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選択的夫婦別姓・・・。

たまに議論に関することがネットニュースでも流れていますが、何が問題なのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか。

そういう筆者も「関心がないひとり」と認めます。

早い話、当事者ではないので、

「どうでもええがな、好きにしたらええやん」

というスタンス。

ただ、現行の法律や慣習的なことで柔軟性が無いというところもあるらしいのです。

そこで今回は、ちょっとだけ勉強してみました。

選択的夫婦別姓について

一般的には「選択的夫婦別姓制度」ですが、法務省では「選択的夫婦別氏制度」と表記しています。

別氏は「べつうじ」と読みます。

法務省公式サイトでは、

夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度

との説明があります。

現行の民法では、結婚する場合、

  • 夫の姓に統一
  • 妻の姓に統一

と必ず氏を改めなければならないのです。

「いやいや私らは独身時代と変らず名前は変えたくないねん」というのは、法律上は認められていないから揉めてるという。

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なぜ揉めるのか

揉めるという言い方は改めて、別姓でもいいんじゃないかという意見が増えてきたことで、議論が沸き起こっています。

現に結婚後は、夫の姓に妻が変えることがほとんどで、

  • 女性の社会進出
  • 改姓による職業や日常生活での不利益
  • アイデンティティ喪失

といったことが指摘されてきた背景があります。

確かに、会社員時代も女性社員が「名前かわりました♪」なんてウキウキしているところを見かけたことはありますが、もう、ウキウキする時代ではないと言えそうです。

改姓による不利益

では、改姓による不利益には、どういったことがあるでしょうか。

思い当たる範囲では、

  • 公的身分証明書などの書き換え
  • 職場での社会保険関係の書き換え
  • 運転免許証の書き換え
  • 銀行など金融機関への届出

といったところではありますが、これらに関しては、1度きりの手続きで完了するので、まあ、面倒ではありますが片付く問題です。

離婚すると、元の姓に戻すにあたっては、また同様の手間がかかりますけどね・・・。

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別姓を選択した場合

不利益の全てのケースを取り上げることはできませんが、やはり、子どもはどちらの姓にするかという点は、難しいところです。

夫婦が婚姻関係にある中で、途中で子どもの姓を変えたい場合、

  • 特別の事情の存在
  • 家庭裁判所の許可

が必要ということからも、慎重にならざるをえません。

ただし、子どもが成人した場合は、特別の事情の存在がなくても家庭裁判所の許可があれば変更は可能です。

どのみち家庭裁判所が絡むのは面倒ですね・・・。

まとめ

「選択的夫婦別姓は何か影響ある?子どものことを考えてというテンプレ言葉は大きなお世話か」というテーマで、少しだけ選択的夫婦別姓について触れました。

子どものことを考えて、というテンプレ的な心配の声はあるようですが、もはや大きなお世話であり他人がとやかく言う問題では無いのでは?

大人が責任を持つのならば、それでいいんじゃいなかと思います。

後は法律の後ろ盾がもう少し欲しいですよね。

参照

法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

 

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