書類送検って実際は何が行われている?容疑者にとっては痛くも痒くも無い手続きか

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事件性のあるニュースでは「書類送検」という言葉が出てきます。

文字だけで判断すると、「起訴のための書類を裁判所に提出した」と想像できますが、

  • その想像は正確なのか?
  • 実際はどうなのか?

この2点について調べてみることにしました。

様々な情報が入手しやすい世の中で、いつまでも想像や根拠のない情報を持ち歩くのは得策ではありません。

それでは「書類送検」について初歩レベルの情報を共有したいと思います。

書類送検とは

容疑者の身柄は別として、書類だけが検察庁に送られる処置です。

業界用語では「送致」と呼ぶようで、これは捜査を担当した警察から検察官に事件内容などが引き継がれることを指します。

書類送検をシンプルに「送検」とニュースなどで使うのは、あくまでも一般向けであるということになります。

まとめると逮捕せずに検察官へ事件内容を引き継ぐことです。

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書類送検の前に逮捕が必要なのでは?

一般的には、「逮捕⇒書類送検」が通常の流れだと認識しているケースが多いと思われますが、現実には逮捕せずに書類送検という事件は少なくありません。

逮捕せずに野放しなのかと考えると、ちょっと恐ろしい気もしますが、容疑者が逃亡や証拠隠滅の恐れなどを鑑みて判断するのが書類送検です。

犯した罪の内容にもよりますが、書類送検であっても身柄拘束の必要があれば逮捕されるケースもあります。

ゆえに逮捕されずに書類送検となっている場合は、まだ有罪とは言えません。

もちろん逮捕段階でも同様ですが、率直に「悪事を働いた=逮捕」と考えますよね。

逮捕や書類送検の流れ

まず被疑者を逮捕した場合の流れです。

ドラマでも想像が付きますが、逮捕の後は警察の取り調べを受けることになります。

48時間という制限がある中で検察官に向けた書類の作成をして送致の手続きを取ります。

検察官も取り調べを行うのですが、24時間以内に身柄を拘束して取り調べを続けるかどうかを判断し、必要ならば裁判所に勾留請求を行います。

勾留が裁判所に認められると10日間、最大20日間にも渡って身柄を拘束されるのです。

結構、辛い状況ですね・・・。

結果、検察官が起訴と判断すれば裁判になります。

書類送検の場合は、逮捕を省略するも検索官の取り調べは行われ、また起訴・不起訴の判断を24時間以内に行うという制限がありません。

書類上で起訴・不起訴の判断が下されるのが書類送検です。

犯した罪に対して軽く考えていたら、起訴になったという事態もあるということですね。

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勾留と拘留

ややこしいですが、勾留と拘留の違いについても言及しておきます。

どちらも「こうりゅう」と読みますが、内容が違います。

  • 勾留:警察の施設(刑事施設つまり拘置所など)で身柄拘束
  • 拘留:刑罰のひとつで1日以上30日未満の収監

拘留は懲役、禁固より軽い刑罰ですが、あまり聞きません。

まとめ

書類送検について少しでも参考になれば幸いです。

書類送検って容疑者にとっては痛くも痒くも無い手続きのような気がしました。

しかし、普段の生活をしながら、起訴か不起訴かを待つということですから、何とも言えない心境で日々過ごすわけですよね。

起訴となったら家族が泣くわ・・・。

いや被害者はすでに泣いている。

参考:捜査について:検察庁

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