フリーランス・個人事業主・副業ワーカーなら知っておきたい下請法!知らぬ間に搾取されてない?
副業ブームではありますが、報酬を得ることだけを考えてウキウキしているようでは、どこかで落とし穴に落ちます。
- 税制
- 確定申告
- 労働法規
- 契約書関連
この分野に関しては、知識が無いからわからない、という理屈が通用しません。
下手すると請け負う側、立場の弱い方にばかりが不利になります。
自分に知識がなければ勉強するか、プロと繋がりを持っておくか、どちらにしろ備えあれば憂いなしです。
特に「契約」に関しては頻繁に起こることなので、少なくとも「下請法」のポイントだけは押さえておいた方が良いでしょう。
もくじ
下請法とは
下請法は、正式には「下請代金支払遅延等防止法」と言います。
発注元(クライアント)と受託側(ワーカー)で対等な取引ができるように定められている法律です。
副業を始めてから気付いた、理解できたという人も多いかもしれませんが、発注側より受託側の方が、なぜか立場は下と見られることが多いケースは少なくありません。
不利な条件に突然変わったということも、身に覚えがあったりするのではないでしょうか。
独占禁止法の特別法にあたり、適用については特定の取引や事業者が対象となっています。
ではその対象について、次の章で述べることにします。
下請法適用対象取引など
厚生労働省の「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」によると、
フリーランスが事業者と取引をする際には、その取引全般に独占禁止法が適用されます。また、相手の事業者の資本金が1,000万円を超えている場合は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)も適用されます。
と明確に記されています。
ポイントは「事業者の資本金が1,000万円を超えている」ということです。
つまりフリーランスのAさんが株式会社B社から仕事を請け負った(委託)時点で下請法が関わってくると考えておけば良いでしょう。
ただし、いくら前述した適用条件が揃ったとしても、委託の内容が、
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
でなければ対象から外れる可能性があります。
フリーランスや副業の場合は「情報成果物作成委託」「役務提供委託」が該当します。
情報成果物作成委託の具体例としては、
- 原稿執筆
- ソフトウェア等の開発
- デザインやイラスト納品
などです。
一方、役務提供委託はデータ入力、サーバーやWEBサイトのメンテナンス・保守が該当します。
下請法違反かな?
この取引、何かおかしいと感じたときに、最悪な思考は、
- 仕事を貰えるから仕方がない
- まだ経験が浅いからこんなものかも
といった勝手な判断や諦めです。
下請法上、問題となる行為を知っていれば、このような思考にはなりません。
問題となる行為とは、
- 報酬支払いの遅延
- 報酬の減額
- 非常に低い報酬での一方的な決定
- 修正の要請
- 一方的な発注の取消し
- 権利の一方的な取扱い
- 納品物などの受け取り拒否
- 納品物などの返品
- 不要な商品購入や利用の強制
- 金銭の提供の要請
- 過度な守秘義務の設定
などを差します。
モデルケースなどは、厚生労働省の「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」にわかりやすく書かれているので必読です。
下請法トラブルの相談先
もし取引上でのトラブルで下請法に関わりそうな場合の連絡先や相談先は、いくつか知っておいた方が良いです。
副業プラットフォームでの出来事ならば、運営元や事務局に知らせておくことも重要です。
機能するかしないかは副業プラットフォーム次第ですが、コンプライアンス上、放置することはないでしょう。
それだけではなく弁護士の無料相談の利用や、公正取引委員会なども窓口を設けていますのでチェックしてみてください。
一番進展が無いのは、プロの助言が得られないコミュニティやオープンな質問サイトです。
時間の無駄でしかありません。
まとめ
「フリーランス・個人事業主・副業ワーカーなら知っておきたい下請法!知らぬ間に搾取されてない?」というテーマで、下請法について書きました。
フリーランスや個人事業主を好き勝手に使えると勘違いしている法人は、少なくありません。
会社自体がコンプライアンスや下請法を遵守しているとしても、担当者が理解していなければ、泣きを見るのが受託側です。
また、受託側も無知であることも損でしかありません。
経験やスキル云々はもはや関係なく、あくまでも取引は対等でなければならないからこそ、下請法が制定されているわけです。
おかしいことはおかしいと、しっかりと主張できるようにしておきましょう。
参照
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン-厚生労働省