個人事業主は儲かったら個人事業税の納税を忘れないように!そもそも個人事業税ってなに?
個人事業主やフリーランスは、儲かっていないという印象を持たれやすいです(汗)
それはそれでメリットとか、おもろい出来事とかに結び付いたりしますがwww
しかしながら固定給の無い個人事業主やフリーランスは、自分自身で固定給のように、収入の計算が成り立つことを創り上げなければなりません。
また、それが目論みどおりに進まないから、儲かってないに繋がるのかもと推測します。
ただ見た目や想像と違って生活できるだけの収入を得ているケースの方が多い反面、納税に関しても目を光らせる必要があるのです。
そこで今回は、一般的にはあまり知られていない個人事業税について、書いてみたいと思います。
もくじ
個人事業税とは
個人事業主やフリーランス、あるいは副業が順調な会社員などは、
- 確定申告
- 所得税
- 住民税
- 損益通算
- ふるさと納税
- 節税
などの言葉には強い関心を持つと思いますが、個人事業税について着目することがありません。
個人事業税とは、県内に事務所または事業所がある人を対象とした、住民税と同じく自治体に納税する税金です。
が、個人事業税の対象者であっても、
「納税したことない・・・」
という人も居ます。
それについては後述する内容で納得してもらえると思いますが、個人事業税は事業の種類によって納税額が変わることも特徴です。
事業によって納税額が違う
県内に事務所または事業所がある人が個人事業税の対象と書きましたが、都道府県で定められている法定業種を生業としている場合という注釈が付くのです。
法定業種と納税額については、コチラを参照してください。
例えば、WEBライターやWEBデザイナーの多くは、企業からの依頼で仕事をするケースが大半でしょうから、第1種事業の請負業に相当する可能性が高くなります。
ゆえに、その際は所得の5%が納税額になります。
ところが出版メインの作家、あるいは漫画家といった文筆業という立場ならば、法定業種ではないので個人事業税を負担する必要はありません。
個人的には、WEBライターも文筆業じゃないかと思うんですけど、どうもこの辺は税務署が最終判断するっぽい領域のようです。
なぜならば、税務調査によって指摘され、課税の対象であると認定された人が言っていたからです(汗)
個人事業税が免除される条件
まるで個人事業主やフリーランス、あるいは副業ワーカーのすべてが対象であるかのように思えるかもしれませんが、一応、免除という課税されない人も居ます。
その条件としては、
- 事業所得が年間290万円以下
- 法定業種以外の仕事
- 青色申告などで前3年の赤字繰り越しがある
という場合は、個人事業税は控除されます。
注意すべきは、収入が290万円以下ではなく事業所得である点です。
年間で500万円の売上があったとしても、経費や各控除を差し引いての事業所得が290万円以下なら、個人事業税の負担は無いという解釈となります。
ただし、青色申告特別控除については、個人事業税には適用できません。
税額の計算
個人事業税の納税が気になる場合は、計算してみると良いです。
計算方法はこちら。
- 前年の事業の総収入金額-必要経費-青色事業専従者控除又は事業専従者控除=所得金額
- 所得金額-その他の控除-事業主控除=課税所得
- 課税所得×税率=税額
まとめ
「個人事業主は儲かったら個人事業税の納税を忘れないように!そもそも個人事業税ってなに?」というテーマで、あまり着目されない個人事業税について書きました。
当然、副業ワーカーも納税の条件を満たすようであれば、負担が生じます。
開業届の提出の有無も問わず、法定業種に該当する場合は、個人事業税の負担の可能性はゼロではないということです。