個人事業主やフリーランス向けの課税所得を減らす方法!年内に最大年間240万円を積み上げろ!
11月に入りまして、今年も2ヵ月あまりとなりました。
顧問税理士さんから、仕分けや摘要についての問い合わせのメールが届いて、その対応に追われているのですが、節税についても考える時期となっています。
できるだけ課税所得を減らしておきたいのは、2つ理由があります。
- 税金対策
- 高等学校等就学支援金制度の利用
ぶっちゃけ後者の方が重要なんです(汗)
所得要件によって支援金の金額が違うので、できれば、ねぇ・・・察してくださいね。
教育費って結構かかるんですよ・・・とほほ。
ということで、個人事業主やフリーランス向けの節税について、税理士さんからのアドバイスを参考にしてシェアします。
もくじ
定番の節税
個人事業主やフリーランスだけでなく法人もそうですが、事業に関わるお金の流れは、きっちりしておかないと後々大変ということが身に染みています。
まだ筆者は、幸いにも税務調査に入られたことはありません。
巷のウワサでは超零細個人事業主やフリーランスは、税務調査の対象外なんてことが囁かれていますが、多分、ウソです。
明確な根拠がない・・・。
それはまた別の機会に話すとして、この時期に定番とされる節税と言えば、
- 小規模企業共済
- 経営セーフティ共済
になります。
会社員の方は馴染みがないかもしれません。
簡単に説明すると前者は年金がわり、後者は連鎖倒産防止として利用されます。
いやいや個人事業主やフリーランスは倒産なんて関係ないやんって話になると思いますが、見方を変えれば、万一のときのための積み立てとして役立つのです。
小規模企業共済については、すでに別記事で紹介しているので、それを参照して頂くと幸いです。
確定申告の所得控除の項目にある小規模企業共済等掛金控除ってなに?
経営セーフティ共済について
本記事では、経営セーフティ共済について、カンタンに説明しておきます。
なぜ節税の定番かと申しますと、掛金全額が費用として処理が可能なのです。
掛金は月額5,000円~200,000円まで自由に設定できることもメリットで、年間で最大240万円まで課税所得が減らせます。
小規模企業共済は最大で84万円ですから、圧倒的に所得を減らす金額が魅力的でもあるのです。
ちなみに前納が可能なので、年内の売り上げ状況を見ながら11月頃に、12ヶ月分を納めることで節税が可能になります。
ただ、解約すると解約手当金が持っていかれますし、40ヶ月以内だと払込額の返戻は100%未満となることがデメリットです。
また解約で戻ってきたお金は事業収入となるため、課税所得の対象になります。
所得の多いときは多く支払い、所得が減ったときに解約を検討という用途があります。
高等学校等就学支援金制度も少しだけ
字面がややこしいのですが、
- 高等学校等就学支援金
- 高校生等奨学給付金
があります。
前者は国が高校の授業料について支援するもので、年収に応じて(910万円以下が対象)若干の支給額に違いがあります。
国公立は一律約12万円の支援金ですが、私立高校になると年収約590万円~910万円の世帯は約12万円で、590万円以下となると約40万円です。
後者は授業料以外の教育費支援の制度になります。
こちらは年収約270万円未満、すなわち住民税所得割非課税の世帯が対象で、給付金額は約3万円~15万円となります。
なお、年収約270万円未満の世帯は、前者と後者の両方を利用できる、手厚い制度です。
まとめ
「個人事業主やフリーランス向けの課税所得を減らす方法!年内に最大年間240万円を積み上げろ!」というテーマで節税について書きました。
無理やり節税する必要性はありませんが、節税の余地があるのなら、実行した方が良いのではないでしょうか。
また、申告自体を白色から青色に変えるだけでも、所得控除額は大きく変わってきます。