フリーランスや個人事業主だけじゃなく副業始める人も知っておいて欲しい源泉徴収のこと
源泉徴収という言葉は知っていても、それ以上のことを知る機会って、あまりないと思います。
会社員でさえ、そうではありませんか?
なぜ、自動的に税金を持っていかれるのか、考えたことがある会社員は少ないはずです。
もしこれから会社員の一方で週末など副業に勤しむ計画があるのでしたら、ぜひ、源泉徴収の基礎知識は入れておきましょう。
新米フリーランスや個人事業主も同様に。
もくじ
源泉徴収とは
主に事業者(つまり会社などの勤務先)が、従業員へ支給する給与から前もって所得税を差し引いて、納税することを言います。
本来は年間の所得が判明してから所得税を計算するわけですが、会社員の場合は、源泉徴収のお陰で確定申告する必要がありません。
しかも払い過ぎた税金は年末調整で返金されるので、会社員にとっては非常に楽なシステムと言えます。
まあ国の立場からしても、毎月、税収があるわけで、運営面でも都合が良いのでしょう。
副業で源泉徴収されるケース
フリーランスや個人事業主としての経験がある人には馴染みがあるとは思いますが、以下の仕事を請け負った場合、源泉徴収されてから報酬が支払われます。
- 原稿料
- 講演料
- デザイン料
このほかに校閲も対象で、デザインに関しては広告やWEBデザインになります。
ただ不思議なことにWEBサイト制作は源泉徴収の対象外なんですよね・・・。
写真撮影や作曲も確か対象になるので、覚えておいてください。
微妙な時は、クライアントに問い合わせをしてみましょう。
源泉徴収の税額
では一体、どれぐらいの金額が源泉徴収税として差し引かれるのか?
1回の支払いが100万円以下の場合は10.21%で計算します。
計算例:10万円×10.21%=10,210円
請求時に注意したいのは、消費税を含めた源泉徴収の計算をすることです。
報酬額が10万円のとき、
消費税:10万円×10%=10,000
源泉所得税:10,210円(計算省く)
請求金額:10万円+10,000円(消費税)-10,210円(源泉徴収税)
となり、手元に入るのは99,790円になります。
個人が源泉徴収義務者とならないの?
フリーランスや個人事業主は源泉徴収義務者とはならなのか、ちょっと疑問ですよね。
一応、以下のどちらかの条件にマッチすると、源泉徴収義務者となります。
- 常時2人以下の家事使用人だけに給与等を支払っている
- 給与の支払い対象がおらず弁護士報酬などの報酬・料金は支払っている
つまり2番目は従業員を雇っていない個人のことで、フリーランスや個人事業主のほとんどにあてはまるため、源泉徴収する機会が滅多にないわけです。
確定申告時に源泉徴収税額を記載
源泉徴収された仕事の請求書また領収書は大事に保管しておいてください。
それ意外の取引文書は基本、大事に保管ですが・・・。
なぜ、2回も言うのかですが、確定申告時に源泉徴収の金額を書かなければ、二重に所得税を支払うことになるからです。
これは勿体ないですよ・・・。
まとめ
「フリーランスや個人事業主だけじゃなく副業始める人も知っておいて欲しい源泉徴収のこと」というテーマで、源泉徴収についての基礎知識をお伝えしました。
副業を始めるにあたって、運よく法人かせ仕事を貰うことになっても、源泉徴収って何?という状態だと困まるのはアナタです。
取引にはお金が付いて回りますから、些細なことでも、きっちりとルールを守る、知っておくことは大事です。
信用が別の取引を生みますからね。