副業中の会社員の節税対策!確定申告が必要な所得ラインを超えた時の準備とは
副業に勤しんでいる会社員も増えている事と思います。
もはや二刀流は当たり前の世の中が迫っているのかもしれません。
老後2000万円問題を知って、本気で将来の家計破綻を懸念して行動を起こした人も少なくないでしょう。
しかし、副業を始めたものの全く稼げていないと嘆く人がいる一方で、順調に収入を伸ばしている人もいます。
稼いでいる人はウハウハですが、確定申告が必要になることも忘れてはいけないことです。
今回の記事では、副業の確定申告ラインと節税について、まとめてみたいと思います。
もくじ
確定申告が必要な所得のボーダーライン
副業が順調ならば確定申告を意識しておかなければなりません。
しっかりと報酬を得ているのに確定申告をしないのはマズイです。
副業においては所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
収入でも報酬でもなく所得が基準になります。
所得とは、収入から経費を差し引いた金額ですが、副業と関係ない項目を経費とすることは止めましょう。
バレなきゃいいという問題ではありません。
四苦八苦して作成した確定申告書から、税務署の方に目をつけられても知りませんよ。
累進課税だから節税がカギ
副業中の会社員は、会社からの給与所得と副業での雑所得あるいは事業所得と、2つの収入源が存在しています。
会社から支払われる給与は、所得税と住民税が予め天引きされていますが、副業での収入においては天引きというしくみは存在せず、所得が大きいほど税率は上がる累進課税です。
天引きと言えば源泉徴収が近いイメージですが、別の記事で言及することにします。
累進課税の最高税率は、なんと45%!!
副業での所得の相場は、おそらく上記リンク先の表からすると、330万円以下の範囲内がほとんどでしょう。
つまり5%か10%かというところです。
節税対策によっては5%に収まるかもしれません。
副業中の会社員の節税対策
さて、個人事業主とフリーランスの節税対策についての記事はたくさんあるのですが、会社員と兼業の場合はどうすればよいのでしょうか。
副業で100万円ほど所得がありそうな場合を想定してざっと挙げてみます。
- 青色申告特別控除の適用(最高65万円)
- 損益通算による繰越控除または繰戻し還付
- 家事按分
- 所得控除を漏れなく
- 経費を漏れなく
- iDeCoの利用
- ふるさと納税
- 税理士の顧問契約料を経費とする
個人事業主やフリーランスであれば、小規模企業共済制度の利用という手もあります。
掛金のすべてが経費になるので非常に節税には有効なのですが、小規模企業共済制度については兼業している会社員は加入資格として認められていません。
税理士と顧問契約
副業が順調すぎて所得税の支払いが大きくなりそうだなと感じたら、税理士に全てを任せるという方法が最善策です。
顧問契約まではなくても都度相談や確定申告書の作成依頼、日々の仕訳の記帳など、節税だけでなく経理的な面でもメリットはあります。
しかも税理士に支払った費用は経費として計上できるのです。
ただし難点がひとつ・・・。
選び方がめっちゃハードル高い(汗)
もう選択肢が多すぎてイライラするぐらいです。
全ての税理士さんが良く見えてくるので、選びたいけど選べない、どういうアプローチをして良いかわからない、なんて感情も出てきます。
ゆえに税理士マッチングサイトがあるのですが、結局は条件によって絞り込まれた税理士さんと面談して決定するので、けっこう疲弊します。
一番良いのは知人や同業者からの紹介です。
相性もありますから、何となく付き合いにくいなあと感じたら、変更できるのは救いになるでしょう。
まとめ
「副業中の会社員の節税対策!確定申告が必要な所得ラインを超えた時の準備とは」というテーマで、副業で儲かっている会社員に対しての節税について書きました。
確定申告が必要な所得ボーダーラインは20万円ですが、それ以上になると節税を視野に入れましょう。
節税の手段はけっこうありますが、そのために労力を使うことは避けられません。
中には面倒くさいのもありますから、最終手段は税理士さんに丸投げという方法がベストだったりします。