会社休む際に診断書が必要と言われたら?診断書が必要なレベルは休職が前提?
会社を休む・・・。
会社員時代に辛かったことは、休むために気を遣うことや根廻しが必要なことでした。
もはや自由があってないようなもの。
有給も年間20日はありましたが、その有給を使うにも自由度は実質ありません。
飛び石連休があれば、間の平日を有給にして連休にすることなんて、まるで「サボリ」と言わんばかりの時代。
会社の体質も古臭かったことも事実です。
結局、自分の人生、会社何ぞにコントロールされてたまるかと、無計画に飛び出したわけですが、一切の後悔なく今を楽しく生きてます。
そんな筆者も診断書を提出したことがあるので、今回は、診断書提出と「休む」ということについて言及したいと思います。
もくじ
会社を休むという意味合い
一言で「会社を休む」と言っても、意味合いはいくつかあります。
会社の人事的な用語で言えば、
- 欠勤
- 休暇
- 休職
- 休憩
という言葉が当てはまるでしょうか。
それぞれ意味合いが違うことに対しての説明は省きますが、診断書が必要なレベルって、あきらかに休職が前提です。
ところが会社によっては、2.3日ぐらい回復に時間がかかりそうな病気でさえも診断書を要求されるケースがあるとか。
事実かどうかは別として、そういった声が挙がっているのならば、非常におかしな会社だと言わざるを得ません。
コロナで入院は診断書が必要?
仮に社員がコロナで入院したとします。
改めて診断書を要求するのでしょうか?
その事務作業こそ、医療ひっ迫に追い打ちをかけると考えるわけですが、そもそも労働基準法には診断書の提出に関する規定はありません。
就業規則に書かれていれば、そのルールに従うことになりますが、コロナ入院に関しては、
- 診断書を出すまでもなく完全にわかりきったこと
- 医療ひっ迫に追い打ちをかける事務手続きは省略
という観点から、わざわざ診断書の提出は無意味ではないかと考える次第です。
今の時代、風邪でも3.4日は寝込むこともありえるわけですから、仮に就業規則で3日以上に渡って病気で休む場合は診断書の提出が必要と規定されていたら、社員はけっこうキツイのではなかろうかと。
休職は自己都合
休職制度は完全なる自己都合になります。
なぜならば、労働基準法などで定められたものではなく、企業が独自の福利厚生の一貫として取り入れている制度だからです。
賃金は発生しないケースもありますが雇用は守られるので、ある意味ではチャンスは残されているわけです。
会社側の本音としては社会保険料は支払い続けることになるので、さっさと解雇した方が良いわけです。
しかし、それだとトラブルになってしまうので、休職しても回復の見込みが無いですねという体で解雇するほうが好都合と言えます。
休業との違い
休業と休職の違いについて簡単に説明すると、休業は会社都合と個人都合があります。
会社都合の休業は、工場での生産ストップなどが代表的で、何割かの賃金は支給されます。
個人都合の休業については、出産・育児・介護によるものが代表的です。
休業手当が出る会社もありますが、一般的には健康保険や雇用保険などから給付金などが支給されます。
休職からの復職は気まずい?
筆者も会社員時代、別部署の人が休職した後に復職してきたケースを見ましたが、長続きはしませんでしたね。
気まずいという精神的なものもあるでしょうが、
- 休職前の環境に戻れない
- 同僚や上司も変わっている
- 体力的にきつい
- 新しく仕事を覚えることになる
といった点から、退職していくことの方が圧倒的に多かったものです。
前時代的な社風でしたから、復職に対してのフォローが脆弱にして稚拙だったことは確かにあるでしょう。
現代ならば、当時よりは確実に手厚いのではないかと考えていますが、復職よりは新たな環境で働くことも選択肢に入れると良いのかなと考えます。
まとめ
「会社休む際に診断書が必要と言われたら?診断書が必要なレベルは休職が前提?」というテーマで、主に休職について言及しました。
休職と休業を混同している方もいらっしゃるかもしれませんが、まだまだ日本の企業は「休む」ことへのハードルは高い印象です。
個人事業主やフリーランスだと、「休む」ことで収入に響くリスクはありますが、逆を言えば休んでもお金を生むしくみを構築できるメリットもあります。
休職しなければならないほど追い詰められる前に、環境を変えた方が、トータルで損失は少ないのではないでしょうか。
もめることもあるようですしね。
休職制度と職場復帰|雇用関係紛争判例集|労働政策研究・研修機構(JILPT)