火災保険は空き巣による盗難も補償の対象ってご存知?火災保険の意外な有用性
ホームセキュリティが当たり前になってきたこのご時世、空き巣なんて入れっこないって思ってません?
筆者も、同様の考えを持っていたひとりですが、念のために調べた統計を見て考え方を改めました。
空き巣被害は平成15年から減少していて、令和2年中は61万4,231件と戦後最少ではあります。
しかし、単純に1日約58件は発生してますから、油断は出来ない状況です。
参照: 住まいる防犯110番
そこで今回は、火災などによる損害の補償だけでなく、空き巣による盗難被害も補償する火災保険について、紹介したいと思います。
もくじ
火災保険の基礎知識
火災保険って、何となく加入してることが多いのでは?
生命保険も医療保険も「なくとなく」加入している世帯があるから、保険会社ってけっこう儲かってる印象なんですよね・・・。
つまり基本的な知識を持たれると、マズイ一面もあるのではないかと勘繰ったりするわけですよ。
智恵が付くと契約金額が少なくなってしまうからです。
適性な保険料の支払いのためには基礎知識が不可欠。
ということで火災保険の総合タイプなら、補償されるのは、
- 火災
- 落雷
- ガス爆発などの破裂・爆発
- 風災・ひょう災・雪災
- 水災
- 自動車の飛込み等による飛来・落下・衝突
- 給排水設備の事故等による水濡れ
- 騒じょう等による暴行・破壊
- 盗難
になります。
加入しているタイプによっては、盗難の補償がないものもありますから、手元の保険証書などでチェックてみてください。
建物と家財
火災保険は「建物」と「家財」のいずれか、または両方と契約することがルールです。
マイホームは建物と家財、賃貸なら家財のみの契約になります。
家財の契約の際は、例えば、高額な貴金属や骨董品などは事前に知らせておかなければ補償の対象外になります。
契約金額について
火災保険の保険金の決め方は、
- 再調達価額
- 時価
いずれかをベースにすることが基本です。
再調達価額とは、新品を購入する場合に必要とする金額の意味で、時価は新品から経年劣化分などを差し引いた金額になります。
盗難についての補償
盗難については、
- 盗難された品
- 盗難の際に壊されたもの
が補償の対象になります。
具体的には、
- 庭に置いてあった自転車を盗まれた
- 窓ガラスが割られていた
- 門扉が壊された
という状況です。
上記は「建物」として扱われるので、建物の契約がなければ、残念ながら補償の対象とはなりません。
家の中にある、
- 家電
- 宝飾品
- 美術品
- 現金
などが盗まれた場合、これらは家財扱いですので、家財の契約があれば補償の対象となります。
もちろん契約条件次第では、家財にならないものもありますので、加入時にしっかり確認しておくことが肝心です。
さらに現金などは補償の上限が20万円となっていることから、やはり、ある程度の自衛は免れません。
宝飾品や美術品が30万円を超える場合は、契約前に申告しておく必要があります。
また補償対象であっても一定金額までのケースが多いので、これも詳細は契約前に確認しておきましょう。
盗難が発覚したら
まずは警察、それから保険会社または保険代理店へ連絡します。
盗難届を出してしばらくすると、警察から受理番号が発行されるので、その受理番号を保険会社に書類などで必ず伝えることだけは覚えておいてください。
荒らされている場合は動転するでしょうが、努めて冷静に写真などで状況や盗難の証拠をできるだけ残しましょう。
領収書や保証書も重要な証拠となります。
まとめ
「火災保険は空き巣による盗難も補償の対象ってご存知?火災保険の意外な有用性」というテーマで、火災保険による盗難についての補償などについて紹介しました。
空き巣なんて今時いないでしょう・・・とつい考えたくなりますが、自宅に誰もいない時間帯のある家庭やホームセキュリティが充実していない住宅は、日本中にたくさんあります。
ネットでの詐欺などが多いことから、空き巣は時代遅れの犯罪のように見えますが、虎視眈々と狙っている人がいることから、年間でも60万件以上発生しているわけです。
備えあれば憂いなし。