失業保険64歳11ヵ月のナゾを解く!老齢厚生年金とダブルでお得な退職日とは

雇用保険

会社を退職すると社会保険(雇用保険)に加入していれば失業保険が貰えます。

一般的には「失業保険」で通用しますが、正式には「雇用保険」で、給付される手当についても「失業手当」ではなく「基本手当」です。

【一般名称】
失業保険 & 失業手当

【正式名称】
雇用保険 & 基本手当

なるべく馴染みのある「失業保険」「失業手当」を用いますが、場合によっては正式名称で表記することがありますので、混乱しないようにしてください。

 

この失業保険ですが、なんと定年退職の日をちょっとだけずらすと、失業手当と年金(老齢厚生年金)をダブルで受給できるという情報を掴みました。

決して法律に反することではなく、お得な方法として知っておいて損のない知識だと考えて頂ければ幸いです。

では、情報共有と参りましょう。

退職においては65歳前後で失業保険の給付内容が違ってくる

雇用保険加入者が退職すると失業保険が給付されることは冒頭で説明しました。
しかし65歳の前後では給付の内容が異なるのです。

  • 65歳の誕生日前なら → 基本手当の給付
  • 65歳の誕生日後なら → 高年齢求職者給付金の給付

基本手当と高年齢求職者給付金の一番の大きな違いは金額です。

基本手当の支給については、

  • 被保険者期間10年未満 → 90日分
  • 被保険者期間10年以上20年未満 → 120日分
  • 被保険者期間20年以上 → 150日分

ですが、高年齢求職者給付金では、

  • 被保険者期間1年未満 → 30日分
  • 被保険者期間1年以上 → 50日分

になります。

1日分の給付額が同額だとしたら、かなりの差であることが明らかです。
つまり65歳の誕生日前に退職してしまうことが得策だということになります。

ただし失業保険と年金のダブル受給においては、求職の申し込みのタイミングがカギだということを覚えておいてください。

それを踏まえて、65歳前後での年金(老齢厚生年金)について説明します。

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老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の違い

ややこしいですが「老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」があることはご存知でしょうか。

  • 65歳前に支給される年金 → 特別支給の老齢厚生年金
  • 65歳後に支給される年金 → 老齢厚生年金

なぜ、この違いの説明が必要かと言えば、失業保険と特別支給の老齢厚生年金のダブル受給は認められていないからです。

仮に特別支給の老齢厚生年金を受給している人が失業保険をもらおうとすると、求職の申し込みをした翌月から年金の受給は停止され、失業保険か年金か、受給額の高い方を選ばざるを得ません。

12月1日で65歳になる人が、8月の時点で特別支給の老齢厚生年金を受給していて、10月に失業保険の受給手続きをスタートした場合、11月からは受給額の高い方のみとなるわけです。

失業保険と老齢厚生年金を確実にダブル受給するタイミング

両方を確実に受給するコツは、退職と求職のタイミングを間違えないことです。

具体的には、

  • 65歳の誕生日の前々日に退職
  • 65歳の誕生日を過ぎてから求職の申し込み

を実行します。

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まとめ

失業保険64歳11ヵ月のナゾを解いてみました。

我が国の年金制度は複雑です。
複雑すぎて、わけがわからない人も多いのではないでしょうか。

しかし複雑だからこそ、ちょっとした落とし穴やお得な部分があるのも事実です。

現に失業保険と老齢厚生年金のダブル受給が可能な方法があります。
転職せずに、今の会社を定年退職まで勤め上げる予定の方は、勤続のご褒美にダブル受給を体験してみてはいかがでしょうか。

ただし、失業保険の給付のために求職の申し込みをするわけですから、身体が元気なうちは再就職して新しい一歩を踏み出すことも検討の余地ありだと思います。

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